参照元: 内縁の解消は自由にできる? - 無料で離婚の法律相談ができる横浜の弁護士
婚姻届を出している夫婦とは異なって、内縁の解消は、自由に行うことができます。
「正当な事由」があれば自由にできる
内縁の解消は当事者同士の合意で自由にできますが、内縁は、婚姻と同じに法的な保護の対象です。よって、正当な理由なく内縁を破棄された場合には、やはり一方的に離婚したいと言われた場合と同様に、相手方に対して、損害賠償を請求できる可能性があります。
内縁を解消できる「正当事由」とは
内縁を解消するためには、法律上正当とされる理由が必要です(無論、それでなくても当事者同士の合意がある場合には、それでも解消できますが)。
内縁解消の正当事由とは、離婚の場合と同様、相手が不貞行為をはたらいたとき、相手によって悪意で遺棄されたとき、相手の生死が三年以上明らかでないとき、強度の精神病にかかって回復の見込みがないとき――といったところと、その他内縁を継続しがたい重大な事由がある場合には、それを正当事由として内縁を解消できます。したがって、この場合、内縁を解消しようと切り出した者は、損害賠償責任を負うことはありません。
内縁とお金の問題
上でも触れたように、内縁は婚姻に準じる関係であり、もし正当な事由なく内縁を解消された場合には、その一方は相手に対して慰謝料請求をすることができます。
また、内縁解消時には、法律婚と同様、財産分与を求めることも可能です。内縁関係中にお互いで築いた財産について、協議によって分与の額などを決めることができるのです。
協議によって解決できない場合は、調停によって決めることもできます。ただし、財産分与の調停申し立ては、内縁解消から二年以内という決まりがあるので、注意しましょう。
もし調停でも合意に至れない場合には、審判手続きに移行することになります。
基本的に、内縁解消後の財産分与手続きに関しては、離婚のときと同様の流れとなると考えていいでしょう。わからないことは、弁護士に相談すれば、スムーズに解決できます。
まとめ
- 内縁の解消は、当事者同士の合意があれば自由にできる。
- 正当な事由があれば、相手が内縁関係の継続を希望しても、内縁関係を解消できる。
- 正当な事由なく内縁関係を解消された場合には、相手に対して、慰謝料を請求できる。
- 内縁関係中に築いた財産についての分与も、協議や調停などにより、請求できる。