婚約破棄というのは、具体的にどういったことなのでしょうか?

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参照元: 婚約破棄とは? - 無料で離婚の法律相談ができる横浜の弁護士

婚約を結んだ男女のいずれかが、当事者の一方的な意思表示により、その約束を解消すること。それが「婚約破棄」です。男女の間で、一度取り交わされた婚約が考え直されるということはよくありますが、そういった婚約解消のうち、正当な理由のない一方的な婚約破棄については、債務不履行、不法行為といった法律問題に発展することがあります。

婚約破棄は法律問題となるのか

「やっぱり結婚しないでおこう」と言われた方にも、しかるべき理由があり、当事者もそれに納得できる場合には、婚約解消は問題とはなりません。

しかし、お互いの両親に紹介したり、結婚式場を予約するなどの明確な行為があったにも関わらず、正当な理由もなく一方的に婚約破棄された場合――これは、「結婚しよう」といった婚約の債務不履行、または不法行為になる可能性があります。破棄された側は、損害賠償請求が考えられる問題です。

婚約破棄の「正当事由」

しかるべき理由があって婚約破棄がなされた場合は、損害賠償請求は認められません。つまり、婚約を解消されても仕方ない「正当事由」があるなら、黙って引き下がるしかないわけです。

では、どのようなことが「正当事由」になるのでしょうか。具体的には――相手が、別のパートナーと性的関係を持った場合。または、暴力・暴言があった場合。実際に婚姻を維持しえない程度の疫病がある場合、などがあり得ます。

こういった問題があったなら、婚約解消にも正当事由があると見なされて、破棄した側がその行為について法的な責任を問われることはないでしょう。

婚約破棄で損害賠償請求できる?

上に挙げたような正当事由がなく、一方的に婚約破棄された場合、破棄された側は、相手に対して債務不履行、または不法行為として、損害賠償(慰謝料)を請求することができます。ただし、それが法的に必ず認められるとは限りません。あるいは調停などでは認められなくても、相手から「手切れ金」として相応のお金が渡される場合もあります。

まとめ

  • 婚約破棄とは、正当な事由なく、一方的に婚約を解消されること。
  • 婚約解消の正当事由の例としては、「相手が第三者と性的関係を持った」「暴力・暴言があった」などがある。
  • 正当事由なく婚約破棄された場合、債務不履行や不法行為として、損害賠償が請求できる。

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