参照元: 婚約とは? - 無料で離婚の法律相談ができる横浜の弁護士
当事者間の合意に基づいて、「将来結婚しよう」と約束することを、婚約と言います。
「婚約」と認められる例
「将来結婚しよう」というのは、あくまで口約束です。男女の間で気軽に言い交わされることもあるかもしれません。それではやはり、なかなか「婚約」とは言えないでしょう。
法的保護に値する「婚約」の例としては、次のようなものがあります。
- 結納、結婚式の予約した
- 結婚指輪の授受があった
- お互いの両親に紹介するなどの行為があった
――以上のようなところです。しかし、このような明白な行為がなかったからという理由で、婚約と認められないわけではありません。そもそも「婚約」の有無があったかと問題にされているのは賠償金の請求などを考えている、婚約破棄の被害に遭った方の場合かと思いますが、個々の詳しい事情により、裁判所が婚約していたと見なすことはあります。
同棲と婚約について
親しい男女は、結婚の前に、お互いの相性を試す意味での同棲をすることがあります。
しかし、それが婚約という意味になるのかと言うと、必ずしもそうではありません。同棲を続けている=婚約、ではないのです。それが婚約であると認められるためには、当事者の合意を根拠づける、客観的な事実が必要とされます。「結婚しようね」などという、男女間の睦言とは区別して考えられなければなりません。もちろん、同棲がひとつの間接事実とは見なされますが――たとえば、より具体的に、「互いの両親に紹介した」「結婚式場の予約をした」という行為がなければ、なかなか、婚約とは認められにくいのが現実です。
婚約は複数の人とできる?
倫理的・道義的には問題があるでしょうが、事実上、婚約は、複数人との間で取り交わすことができます。ただし、日本の法律では「重婚」はできません。よって、いよいよ誰かと本当に結婚するというときには、それ以外の婚約は破棄しなければならないわけです。
そして、そうなると、婚約破棄をした相手から訴えられる可能性はあります。その人数分だけ、損害賠償として請求される額も大きくなります。恋愛の楽しみ方は人それぞれでしょうが、こと「婚約」ということではそういう意味でも慎重にならなければなりません。
まとめ
- 「婚約」とは、口約束ではなく、「お互いの両親に紹介する」「結婚式場を予約する」などの具体的な行為がなければ、法的には認められにくい。
- 同棲を続けている=婚約、という意味にもならない。