参照元: 離婚をすると苗字はどうなる?|横浜で離婚の相談ができる弁護士
結婚するとき、夫婦は夫または妻の苗字のどちらかを称することになります。そして離婚すると、婚姻時に苗字を改めた人は、原則として離婚前の旧姓に戻ることになります。
戸籍についても同様、婚姻時に戸籍を改めた人は、元の戸籍に戻ることになります。
離婚後の苗字と戸籍について
原則としては上の通りなのですが、そうでないこともあります。
離婚後も婚姻時の苗字をそのまま名乗っていきたいならば、離婚の日から三か月以内に戸籍法上の「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を役所に提出してください。そうすれば、婚姻時の苗字をこれからも名乗ることができます(「婚氏続称制度」)。
戸籍については、婚姻によって氏を改めなかった人は、離婚後も戸籍に変わりなく、そのままの戸籍に留まるということになります。対して、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として、婚姻前の戸籍に戻ることになります。
しかし、もし婚姻前の戸籍が除籍されている場合や、婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編製の申出をする場合。婚姻時の氏を今後も名乗ることを選び、「「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を役所に提出し、新しい戸籍を作り、その戸籍に入ることになります。
離婚後の子どもの苗字と戸籍について
ここまでは離婚した夫婦の苗字と戸籍についての話です。以下は、子どもの場合です。
父母が離婚したとしても、子どもの苗字は、当然に変更されるわけではありません。親権者である母が旧姓に戻っても、子どもは父の苗字を名乗ることもできます。
戸籍についてですが、子どもの戸籍は、手続きをしなければ以前のままです。親権者である親の戸籍に自動的に入るということはありません。また、子と親の「氏」が異なる場合では、子どもはその親の戸籍に入ることはできません。
よって、婚姻によって氏を改めた親が子どもの親権者となった場合は、子どもに自分と同じ氏を名乗らせない限り、同じ戸籍に入れることができない、というわけです。多くの場合は女性ですが、婚姻によって氏を改めた母親が離婚後の親権者となり、復氏し、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、家裁に「子の氏の変更許可」を申し立て、子どもの氏と自分の氏を同じにしなければなりません。
まとめ
- 離婚後の苗字と戸籍は、婚姻によって氏を改めた側は、原則として元に戻る。
- 離婚後も婚姻時の苗字を名乗ることもできる。
- 子どもの苗字は、離婚に伴い、当然には変更されない。
- 子どもの戸籍は、何らかの手続きをしなければ、父母の離婚後も従前のまま。