参照元: 無断で離婚届を出されそう。どうしよう?| 横浜で離婚の相談ができる弁護士
安心してください。結論から言うと、一方的に出された離婚届は、無効です。
協議離婚が成立するには、離婚届を役所に提出する際、双方に確かに離婚するという意思があるということが必要です。どちらか一方が離婚したいという自分の気持ちだけで突っ走り、勝手に名前を書いて捺印した離婚届を役所に出したとしても、それは一旦受理されたところで、「無効」になります。
ただし、一度役所に受理された離婚を無効とし、戸籍を修正するためには、裁判でその事実を確認してもらう必要があります。この手続きは非常に煩瑣です。家裁に「離婚無効確認」の調停を申し立て、それでも解決できない場合「離婚無効確認」の訴えを起こさなければなりません。
つまり、そのような一方的な離婚届の提出を未然に防ぐべく、そもそも役所に受理されないように申出をしておくのが重要な対策です。そのような気配がある場合には、自分の知らないところで勝手に離婚届が出されるのを防ぐため、本籍地または住所地の市区町村役場に、離婚届の「不受理申出」をしておいてください。
「不受理申出」とは、本人の関知しないところで一方的な届出が受理され、戸籍が書き換えられることを防ぐために作られた制度です。本人が窓口に来て申請したという確認が取れない限り、該当する届出(この場合は離婚届)を受理しないことを、あらかじめ役所に申し出ておくのです。そうしておくと、夫/妻が一方的に書いて持ってきた届出が受理されることはありません。