離婚の方法にはどのようなものがありますか?

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参照元: 離婚するにはどんな方法がありますか - 京都はるか法律事務所

離婚届と印鑑

当事者同士が話し合い、婚姻関係の解消という結論に至る――これが「協議離婚」であり、もっとも平和的な解決だといえます。しかし、すべての離婚がそのように円満に済むはずもなく、お互いの相談だけでは解決できない場合は、調停離婚、裁判離婚という方法を取ることもできます。

まずは協議離婚から

離婚したい場合には、いろいろな事情はあるでしょうが、やはり夫婦で話し合いを持つべきではないでしょうか。当事者同士の合意だけで成立する協議離婚は、平和的な離婚の方法としてもっとも望ましいかたちです。

離婚する夫婦、全体の約90%が、この協議離婚という方法を取っています。

調停離婚とは何か

いくら離婚について協議しても話の決着がつかない、あるいはそもそも話し合うこと自体困難という場合には、家庭裁判所で調停をすることになります。調停委員が双方の事情を聴いて、離婚するべきかどうか、判断します。この方法によって離婚することを、調停離婚といます。しかし、調停委員の判断には、法的な拘束力はありません。

調停離婚は、離婚のおよそ9%を占めます。調停で行われるのは、あくまで「話し合い」ですが、夫婦が向き合って直接議論するというスタイルではありません。

裁判離婚とは何か

調停でも合意に至れない場合には、裁判離婚まで話が進むこともあります。

裁判離婚とはその通り、裁判によって離婚することです。調停離婚もできない場合に、裁判所で、離婚できるかどうか判断してもらいます。裁判離婚はいきなり申し立てることができるわけでなく、その前にまず、調停をしなければならないとされています。

裁判離婚まで進むケースはまれで、離婚全体の1%ほどの割合です。

裁判離婚で認められる5つの離婚事由

裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた5つの「離婚事由」のうち、どれかに当てはまることが必要とされます。その5つの離婚事由とは、次の通りです。
詳しくは「裁判で離婚を認めてもらうためには、どのような理由が必要なのでしょうか?」を参照して下さい。

  • 不貞行為があった
  • 悪意によって遺棄された
  • 相手の生死が三年以上不明
  • 相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
  • その他婚姻生活を続けるのが難しい事情がある

裁判で離婚するためには、離婚を望んでいる側は、このどれかの理由があるのだという証拠、客観的事実を整理して主張しなければなりません。そうなると、往々にして個人の手には余るので、弁護士の助けを借りた方が良いでしょう。

判決が出るまでにかかる時間

裁判離婚は、多くの場合、長期化します。1年を超えることも珍しくありません。

最高裁の事務総局家庭局裁判所によって公表されている数字を見てみましょう。平成24年1月~12月の概況は、離婚裁判にかかる平均審理期間は、11.6か月であるとしています。

平均審理期間とは、夫婦のどちらか一方から離婚の訴えが定期されてから、判決、あるいは和解によって事件(離婚問題)が解決されるまでにかかる時間の、平均のことです。

夫婦のどちらもが裁判にきちんと出席して、判決まで出されたものに限ると(つまり「和解」というパターンを抜くと)――裁判離婚の平均期間は、15.9か月となっています。

このように、基本的には長期化する離婚裁判ですが、やはりケースバイケースです。短期間で終了することもあります。たとえば、相手が行方不明などのために欠席判決が下される場合、あるいは裁判が始まってすぐに和解に至る場合などは、提起された訴えの決着までに長い時間はかかりません。

しかし、裁判所の判決に不服があり、どちらかが「納得できない」と言い張ったり、離婚の条件等で細かい言い争いがある限りは、延々と裁判が続くことも。決着までに30年以上かかる例もあります。

まとめ

  • 離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の三種類がある。
  • 当事者同士の話し合いだけで離婚することを「協議離婚」と言う。
  • 「調停離婚」とは、家裁の調停委員に事情を聴かせながら離婚の判断をしてもらう方法。
  • 「裁判離婚」とは、調停でも解決できない場合、裁判によって離婚する方法。

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