参照元: 慰謝料 - 京都はるか法律事務所
まさしくケースバイケースですが、もっとも典型的な例としては、「夫の不貞行為」があります。これによって婚姻生活を続けるのが困難となり、精神的な苦痛を受けたという場合には、慰謝料の請求が可能です。離婚と共に請求することもできますし、離婚しないはしないまま慰謝料の請求をすることもできます。
不貞の慰謝料の額は100万円~1000万円程度
不貞行為の他にも、暴力や、婚姻生活を続けるのが苦痛となるほどの原因を作った相手には、慰謝料を請求することができます。
どれくらいの慰謝料をもらえるかどうかについてですが、不貞に関して言うと、その悪質性、期間、程度、相手の収入などによって、100万円~1000万円程度に落ち着くことが多いようです。
暴力などによって怪我をしたり、心を病んで精神科の治療を受けたりした場合には、慰謝料にプラスして実際にかかった治療費・交通費、さらに入院費用も相手に請求することが可能です。総額どれくらいが妥当かというところについては、離婚問題に強い弁護士に相談すれば算出できるでしょう。
慰謝料の請求は離婚後も可能か
離婚の慰謝料は、後からでも請求することができます。
その期間、三年以内です。三年を過ぎると時効にかかって消滅してしまうので、それまでに請求しなければなりません。ただし後になるほど証拠が集めにくくなるという問題もあるので、慰謝料を請求しようと思うならば、なるべく早く済ませておくことも肝心です。
たとえば夫の母親から慰謝料を取れるのか
いわゆる「嫁姑問題」で離婚することになった、という場合にはどうでしょうか?
夫の母親から慰謝料は取れるのか――これは、よほど特別な場合に限定されます。たとえば結婚当初から同居していた姑が、あなたに対して非常に厳しくあたり、食事も充分にとらせてくれなかった、などの事実があり、それを客観的に裏付ける証拠があるなら、離婚時に夫の母親に対して慰謝料を請求できる可能性はあります。
とはいえ、一般的にはなかなか難しいところがあるので、あまり望むことは期待できないと考えておいた方が良いかもしれません。
まとめ
- 不貞行為が暴力行為などがあって離婚する場合は、相手に慰謝料を請求できる。
- 慰謝料の請求は、三年以内であれば後からでも可能。
- 暴力などで治療費が発生している場合は、それも慰謝料に含んで請求できる。
- 嫁姑問題の離婚で、夫の母親から慰謝料を取ることは難しい。