具体的にどれだけのメリットがあるか、その大きさは案件(と、その状況)によって異なるものと思われます。しかし、一人で悩んでいるよりは、確実に良い効果があるはずです。現実的な部分でもそうですが、精神的な部分でも、プロに話せば、解放感が得られるはずです。
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お金の問題に関する弁護士の代理権
弁護士は、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)、または過払い金請求などのすべての手続きにおいて、依頼者の代わりに対応できる制限のない「代理権」があります。もちろん、裁判になった場合も、弁護を務めます。これは弁護士にだけ認められた権利です。
どんな困りごとでも無料相談でひとまず…
お金の問題で弁護士に相談してみようと考えている人の多くは、おそらく、債務整理について考えておられるはずです。もちろん、それも弁護士が力になれる領域ですが、もっと些細なことでも問題ありません。今は大体どの法律事務所でも時間を決めて無料相談を受け付けているので、たとえば、次のようなことでも、とりあえず話してみてください。
「取り立てが怖くて夜も眠れない…」
貸金業者の取り立ては、貸金業規制法という法律で、一部規制されています。正当な理由のない夜間(午後9時~午前8時まで)の取り立て、支払義務のない人に対する取り立て(保証人でない人、会社など)、暴力的な態度での取り立ては、すべて禁じられています。
このような違法性のある取り立てに遭った場合は、弁護士に相談すればすぐに解決できます。弁護士が一本電話をかければ、ピタッと止むはずです。あるいは、お金を借りている人本人から「弁護士に言いますよ。違法な取り立てはやめてください」と言うのも効果的かもしれませんが、そうも言いにくい状況ならば、やはり弁護士に依頼すべきでしょう。
「過払い金を取り返したい」
最近よくCMなどでも耳にする「過払い金」。平成22年に法が厳しくなるまでは、どの貸金業者も利息制限法の規制を大きく上回る利息で貸し付けを行っていました。そのとき払い過ぎた返済金、すなわち「過払い金」は、請求すれば取り返すことができます。完済後でも返済中でも問題ありません。弁護士に相談すれば、払い過ぎたお金は戻ってきます。
司法書士に依頼するという手もありますが、司法書士は140万円を超える案件の訴訟上の代理人にはなれません。どれだけ過払い金があるかわからない、という状況なら、ひとまず弁護士に相談しておけば間違いないでしょう。
まとめ
- 弁護士は債務整理や過払い金請求で依頼者の代わりに対応できる無制限の代理権を持つ。
- 債務整理以外でも「取り立てが止まない」などの相談も、法律事務所までお気軽に。