ヤミ金から借りたお金はすべて返さなくてはなりませんか?

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参照元: ヤミ金 | アトム市川船橋法律事務所弁護士法人 本部 | 市川船橋で弁護士をお探しなら

頭を抱える人

Q. 切羽詰って、気の迷いでヤミ金からお金を借りてしまいました。取り立てがとても厳しくて、辛いです。利息も高くて…やはり、すべてを返す以外に方法はないのでしょうか?

A. 原則として、ヤミ金から借りたお金を返す必要はありません。すぐに弁護士に相談しましょう。取り立ても直後に止むはずです。出資法が規制する年率29.2%を超える利率での貸金、支払要求、受領といった行為は犯罪で、そのような業者は厳しく取り締まられています。

「ヤミ金」とは何か

ヤミ金とは、違法の高い金利でお金を貸し付ける業者のことです。出資法の定める上限は上の通り29.2%ですが、35%、40%くらいならまだ低いもので、中には1か月50%やそれ以上の金利でお金を貸し付ける業者もあります。そんな滅茶苦茶な利息ではいくら返しても元金が減るわけもなく、まともに相手をしていると、一生、お金を搾り取られ続けることになります。

ヤミ金は一般に店舗を構えず(あるいは転々として)携帯電話のやりとりだけでお金を貸します。素性がわかりにくく、警察も手を焼く存在です。また、ヤミ金は多重債務者のリストを持っていて、それを見て「うちなら貸せますよ」と勧誘してくることもあります。

街中でも「即日融資OK」などという文言と電話番号だけ書いた貼り紙を見ることがありますが、これもすべてヤミ金と考えた方がいいでしょう。絶対に電話してはいけません。

ヤミ金から借りたお金は返す必要なし

法律の定めを超える利率での貸付や支払要求は、違法です。犯罪行為です。よって、そのような不法行為を行う業者から借りたお金は、基本的に返す必要はありません。

とはいえ、「ヤミ金から借りたお金を返す必要はないと聞いたので」などと、ヤミ金相手に言っても、相手は無茶苦茶を言うばかりであなたを解放しようともせず、ますます暴力的な取り立てをエスカレートさせるはずです。すぐに弁護士に相談してください。法のプロが代理人になって一言いえば、ピタッと取り立てが止まります。

弁護士に依頼してヤミ金の取り立てを止めよう

ヤミ金への返済、昼夜関係なく押しかけてくる暴力的な取り立てに困っているなら、弁護士に相談してください。弁護士は依頼を受けると、すぐにヤミ金に対して「受任通知」を送ります。すると、相手もプロが出てきたと分かり、それ以上余計なことをすると警察沙汰になると察して、ピタッと取り立てを止めます。

また弁護士は、相談者に代わってヤミ金の預金口座の凍結要請をしたり、また払い過ぎたお金を取り戻す交渉も行います。

まとめ

  • ヤミ金から借りたお金は返す必要がない。
  • 弁護士に依頼すれば取り立てもすぐに止まるので、すぐに相談しよう。

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