参照元: 過払い金は必ず返してもらえるのですか|京都はるか法律事務所
基本的には返還してもらうことができます。しかし、場合によっては、一部を返してもらうことができなかったり、また、丸々返してもらえなかったりすることもあります。
過払い金が返してもらえないケースは、大きく分けて二つあります。
時効を迎えていると返してもらえない
消費者金融や信販会社など、貸金業者に支払った過払い金は、完済から10年が経過していると、時効にかかり、返してもらうことができません。最近、よくCMなどで「過払い金の相談はお早めに」などという言葉を耳にするのにも、そういう理由があります。
貸金業者は、平成22年に規制が厳しくなるまでは、利息制限法を大きく超える利率でお金を貸し付けていました。当時お金を借りた人は、利息を払い過ぎている可能性が高いのです。しかし、その頃からそろそろ、10年近い時間が経過しつつあります。多くの過払い金案件で、請求権消滅までのタイムリミットが目前に迫っています。ゆえに「過払い金の相談はお早めに」と言われているのです。
経営状態の厳しい会社からは返してもらえないこともある
貸金業者は、最近、どこも経営状況が苦しくなっているようです。平成22年に規制が厳しくなってから高い利率を設定することは難しくなった上に、過払い金請求も増加していることから、ぎりぎりの状態という会社も少なくありません。某社のように、突然倒産してしまう会社もあります。
倒産した会社に過払い金の返還請求はできません。また、そこまで経営が追い詰められてはいなくても、過払い金を返すだけの余裕がほとんどない状態の会社もたくさんあります。
相手がそのような状態だと、裁判で判決を出してもらっても、まずまともに支払われることは期待できないでしょう。強制執行しても、結局、業者の方に支払い能力がなければそれまでで、過払い金を返してもらえないこともあります。
こちらから請求しようとする会社の経営状況によっては、返してくれと言っても意味がない、とまでは言いませんが、なかなか現実的に難しいことも多いようです。なかなか進展もなさそうな再三の交渉は避けて、早い段階で相手が「これだけなら返せる」と提示してくる和解額を受け入れてしまう方が賢明かもしれません。
まとめ
- 過払い金は完済から10年以上経っていると時効にかかり請求できない。
- 請求する会社の経営状況によっては、過払い金を返してもらえないこともある。