参照元: 依頼すると、どのように過払い金を請求してもらえますか|京都はるか法律事務所
弁護士に過払い金請求の依頼してからの経過については、次の通りです。
目次
取引履歴を取り寄せて過払い金の有無を調査・請求
まずは、相談者様がお金を借りていた業者から、取引履歴を取り寄せます。
その履歴の全体を見て、利息制限法に基づいて計算し直し、過払い金がいくら発生しているのかと調べます。その計算が間違いなければ、相手の業者に対し、返還を請求します。
もし返還請求をしても、こちらの請求する額を相手がそのまま返そうとしない場合、弁護士は依頼者様とも話し合いながら、(そう希望されるなら)裁判を起こすことになります。
過払い金がない場合は「終了」あるいは「任意整理」など
取引履歴を見て計算し、過払い金がないと判明したときには、その時点で手続きを終了するか、ご依頼者様の意思によっては、今後の返済方法について相手の業者と交渉する「任意整理」の手続きに切り替えることも可能です。
過払い金請求後の返済について
過払い金が発生しているということは、その時点で事実上、返さなければいけないお金の支払いは終わっていることになるので、もう返済の必要はなくなります。もちろん、すでに完済している場合は、それ以上、お金を返すような必要が出てくることもありえません。
ただし、返済中の場合、取引履歴を取り寄せて計算し、過払い金が発生していると分かるまでは、返済を続けなければなりません。もし、こちらが「過払い金があるだろう」と勝手に判断して返済をストップし、しかし計算の結果、過払い金が発生していないとわかった場合、その期間の返済分には通常の利息よりも高い遅延利息がついてしまいます。また返済が遅れると、信用情報機関に「遅延」という情報が登録され、その他の貸金業者から借入できなくなったり、クレジットカードが使えなくなったりする可能性も出てきます。
よって、弁護士が「過払い金が発生している」と断定するまでは、返済中のご依頼者様には、ひとまずはお金を工面して返済を続けてもらわなければなりません。もちろん、過払い金が発生していると判明すれば、その分も後から取り返せるので、心配は無用です。
最後には「裁判」になることもある
最近は、どの貸金業者も過払い金を請求される件数が多くなり、こちらからいくら要求しても、なかなか返答をしてこないことがあります。また、返答してきた場合も「これくらいで和解できませんか?」と、こちらが請求しているよりもずっと低い額で示談を持ちかけてくることがあります。そんな場合には、ご依頼者様がそう望むなら、裁判を起こすことも可能です。「もしかしたら裁判になることもあるかもしれない」と、お考えください。
まとめ
- 弁護士に依頼すると、取引履歴の取り寄せから請求まで、すべて代行してくれる。
- 過払い金がない場合には、その時点で手続き終了、または任意整理に移行する。
- 過払い金が発生している場合は、その時点で、返済をする必要はなくなる。
- 相手の業者が請求に応じない場合には、裁判を起こすこともできる。