参照元: しばらく返済していませんが、過払い金は請求できますか|京都はるか法律事務所
Q. 亡くなった母が以前利用していた消費者金融に、どうやら過払い金があるようです。息子である私が請求できるでしょうか?
A. 可能です。過払い金の請求権を相続し、お子さんから請求することができます。
その他、このような特殊な例で過払い金が請求できるのかどうか、ケース別にいくつかお答えしましょう。
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亡き親の過払い金は請求できるのか
上でも触れた通り、可能です。ただし、兄弟など、相続人が複数いる場合は、その全員が揃って請求をしなければなりません。兄弟は「もういい」と言っている場合は、その旨を盛り込んだ遺産分割協議書を作って、関係者の署名があれば、一人だけで請求することもできます。
返済が滞っている場合でも過払い金は請求できるのか
しばらく返済をしていないというケースでは、心情的に気まずくてお金を借りている業者に対して過払い金の請求はしにくいかもしれませんが、できるかできないかでいえば、可能です。返済が滞っている場合でも、過払い金があるなら、その請求はできます。
過払い金があることが判明すれば、その時点でもう返済をしなくても良いということですし、その有無を調査することは正当な権利です。弁護士に相談して、取引履歴を取り寄せて、調べてもらうといいでしょう。
調査の結果、過払い金は発生していなかったという事実が判明し、まだ返済すべき額が残っているのだとしても、過去に高い利息が設定されていた事実があるならば、実際に返済しなければならない額が貸金業者の要求よりも少額になることもあります。
以前完済した会社からまた借入をしている状況で、過去の過払い金は請求できるか
このケースでも、過払い金の請求はできます。
過去の取引「A」については完済していて、また新たな取引「B」を返済中という状況の場合、AからBまでの期間がどれくらい空いたかがポイントになります。もし一年以上空いている場合は、AとBの取引は別々に考えなければなりません(裁判では「取引の分断」と言います)。AとBを分断して取り扱わなければならないとなると、多くの場合、まとめて請求するよりも実際に取り戻せる過払い金が少なくなります。
また、Aの完済から10年以上が経っていると、その過払い金に関しては消滅時効にかかるので、請求ができません。
まとめ
- 亡き親の過払い金も相続人が請求できる(兄弟など複数の場合は合同で請求する)。
- しばらく返済していない状況でも、過払い金は請求できる。
- すでに完済した過去の借入について、現在また新たな借入をしている状況でも、過払い金がある場合には請求できる。