参照元: どうして過払い金が発生するのですか|京都はるか法律事務所
消費者金融などの金融機関からお金を借りたときには、利息をつけて返さなければなりません。その利息が「利息制限法」で定められたパーセンテージを上回っている場合、債務者は本来払う必要のない利息分を返済していることになります。これを「過払い金」と言います。過払い金がある場合には、その分を、支払った会社から返還してもらうことができます。
また、過払い金がある、というのは、実際に返済しなければならない元金と利息を差し引いた上で、すでに払い過ぎになっているという状況です。よって、過払い金があれば、それ以上もうお金を返す必要もなくなります。
なぜ「過払い金」が発生するのか
「利息制限法」という法律は、お金を貸す場合の利率について、次の通り定めています。
・100万円以上…年15%まで
・10万円以上100万円未満…年18%まで
・10万円未満…年20%まで
このルールは、消費者金融、信販会社など、お金を貸す会社すべてに適用されます。
しかし、実際にはお金を貸す会社の多くは、長いあいだ25%、29%など、この法律が定める利率を大きく超える利息を取ってきました。それも、理由なきことではありません。実は、利息制限法とは別に、「出資法」という法律があり、出資法ではもっと高い利息を取ってもよいとされていたのです。これが、別名、「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。
そんな状況もあって、平成18年、最高裁は、お金を貸す会社は利息制限法を超える利息を取ってはならないとし、その制限を超えて支払ったお金は「過払い金」であり、帰してもらうことができると判断しました。上で触れた通りの利息制限法の定める利率を上回る額を払ってきた人は、その「過払い金」を、支払ってきた金融業者から取り返せるのです。
はたして過払い金があるのかどうかもはっきりしない、という状況でも、無料相談制度を利用して、ひとまず弁護士に話してみるといいでしょう。過払い金があるのかどうか、発生しているならどれくらいあるのか。もし相応の額があると思われ、依頼することになれば、弁護士は取引履歴を手に入れた上で、利息制限法と照らし合わせて、過払い金を業者に請求します。
まとめ
- 過払い金とは、利息制限法が定める利率を上回って支払った利息分のこと。
- 弁護士に相談すれば、過払い金を取り戻せる可能性がある。