参照元: 借金で生活が苦しいが自宅は残したい |みどり総合法律事務所
Q. 借金で生活が苦しく、債務整理を考えています。住宅ローンも厳しくて…。希望としては自宅を残して借金を圧縮したいと思っているのですが、そんなことは可能でしょうか?
A. 結論からいえば、できる可能性はあります。
方法としては、個人再生を行い、その上で「住宅資金特別条項」というシステムを利用する、というものです。この方法でいけば、住宅ローンの返済はそのまま継続しながら、他の債務を圧縮することが可能です。つまり、自宅を残して、借金の負担を軽くできます。
目次
「住宅資金特別条項」を利用するための条件
とはいえ、住宅ローンを組んでいる方のすべてが、個人再生で「住宅資金特別条項」を利用できるわけではありません。次の通り、6つの要件を満たしていなければなりません。
その不動産が申立人の所有物件であること
残したい家の名義人と、個人再生の申立人は、同じでなければなりません。ただしそのローンが親子や夫婦の共有名義であるケースでも、この要件はクリアしているとされます。
その建物が申立人の自己の住居であること
個人再生の申立人自身が「住む」という目的で所有している不動産でなければ、住宅資金特別条項を利用することはできません。別荘を残したいと考えているなら、難しいでしょう。申立人が「主に生活している住居」のみが、残せる可能性のあるものとなります。
その借入が、住宅の建設・購入、または改良のための資金であること
住宅資金特別条項を定められるのは、住宅ローンまたはリフォームローンの借入のみです。
住宅ローンを分割支払いで契約していること(分割回数の制限はなし)
ローンの債権者、あるいは保証会社が住宅に抵当権を設定していること
一般的にはこの通りでしょう。住宅ローンの抵当権は、ローンの債権者や保証会社によって設定されます。もし、これら以外の者が抵当権を設定している場合、住宅資金特別条項の制度は利用できません。
代位弁済が行われてから6か月以内に民事再生を申立てること
ローンの返済が苦しく、支払いが滞ると、債権者に対して、その保証会社が債務者に代わって一括返済することがあり、これを「代位弁済」と言います。「代位弁済」が行われてから6か月が経つと、住宅資金特別条項を利用することはできないので、注意しましょう。
個人再生は自己破産と違い、申立てから手続き終了まで一定の職(宅地建物取引主任者、生命保険外交員など)に就けなかったり、あるいは資格が取得できなかったり、そういう制限がありません。よって、もしそのような制限があると困る人で、自宅を残したい場合には、検討したい有効な制度です。ただし上で触れた通り代位弁済が行われているケースでは時間的な制約もあるので、利用を考えているなら、早めに弁護士に相談しましょう。
まとめ
- 個人再生で「住宅資金特別条項」の制度を利用すれば、自宅を残して借金を圧縮できる。
- 「住宅資金特別条項」を利用するにはいくつかの要件があり、場合によっては時間的な制約も生じるので、なるべく早く弁護士に相談する。