参照元: 自己破産はどれくらいの時間がかかりますか|みどり総合法律事務所
Q. 自己破産にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?また、特別にお世話になった人には、形としては破産しても、こっそりとお金を返し続けたいのですが、可能ですか?
A. 自己破産の手続きに要する時間は、事情によって異なります。ただし特殊な事情がない限りは、一般的に、任意整理や個人再生よりは早く問題を解決できる方法ではあります。
「特別にお世話になった人には…」ということですが、債権者平等の原理があり、形としては破産しながらもどこかにお金を隠しておいて、特定の債権者に対しては返済するということは認められません。この掟を破ると免責が認められない場合もあるのでご注意を。
自己破産に要する期間は早くて3か月、遅くて1年以上
自己破産の手続き(申立て~免責まで)に必要とされる期間ですが、借金をすることになった理由、債務の状況、財産の有無、弁護士に依頼するか自分で申立てるか、などなどの事情によって大きく前後します。
とはいえ、大体のところで、平均的には半年。早ければ3か月、長ければ1年以上といったところでしょう。
「早く終わってほしい」と感じている方は、あるいは、業者からの取り立てに精神的に参っているのではないかと思われます。そこはご安心ください。自己破産手続きのすべてが終わる前でも、破産の申立てをした時点で、裁判所から各金融業者へと「意見聴取書」というものが送付され、ひとまず、取り立ては規制されることになります。
「債権者平等の原理」について
自己破産とは、裁判所に対して申立て、免責を認めてもらう、いわば公権的な債務整理の方法です。裁判所が、債務者の「特別にお世話になった人」を優遇するわけもなく、すべての債権者は平等に扱われます(「債権者平等の原理」)。
よって、一部の債権者を故意に除外して自己破産の申立てを行った場合は、免責が許可されないこともあります。これは親族でも同じです。親族も債権者の一人なので、親戚の誰某に借りたお金だけ返済しながら自己破産を行うことはできません。「それでも、親族への返済だけはどうしても…」などの事情がある場合には、弁護士に相談して、その方法を一緒に考えてもらいましょう。
まとめ
- 自己破産にかかる時間は、平均半年。早ければ3か月。長ければ1年以上の場合も。
- 金融機関からの取り立ては、裁判所に自己破産の申立てを行った時点で止まる。
- 「債権者平等の原理」により、一部の債権者だけにお金を返しながら自己破産することはできない。