自己破産とは具体的にどういう手続きなのでしょう。怖いイメージがあるのですが…。

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参照元: 会社の自己破産手続きとは?|会社破産.com

相談中の風景

自己破産とは、借金がどれくらいあるか、金額には関わらず、自分では返しきれない額に膨らんだ借金について裁判所に申し立てて、その免除を受ける方法のことを言います。

「怖いイメージ」というのは、みなさん多かれ少なかれお持ちのことでしょう。「破滅」とか「転落」とか、そういった印象が自己破産にあるのは、おそらく、裁判所に財産を処分されるせいかと思われます。しかし、この場合の財産とは、たいてい20万円を基準に判断されます。20万円以下の財産が処分されることはあまりないので(とはいえ、日常生活に必要と認められないものは処分されることもありますが)、過度に不安に感じることもありません。

どうしても返済が困難な場合には、生活再建のためにも、弁護士に相談して自己破産を検討してみてください。

二種類ある自己破産の手続き

俗に「自己破産」と言われる方法には、正しく区別すると、次の二種類があります。

「同時廃止手続」

借金の原因が浪費・ギャンブルなどでなく、財産もない人は、破産手続きの開始決定と同時に手続きが終了し、免責に関する調査が行われます。これを「同時廃止手続」と言います。

「少額管財手続(異時廃止、破産終結決定)」

財産がある人が自己破産しようとする場合には、裁判所から破産管財人が選ばれて、その管財人が裁判所に代わって換金性のある財産をお金に換えたり、そのお金を債権者に分配したりします。これを「少額管財手続」と言います。換金性のある財産がない人でも、浪費・ギャンブルで借金をした場合には、免責調査のために管財人がつくこともあります。

「少額管財手続」は、この開始が決定した後に、債権者集会を経て、免責手続へと移っていきます。そしてこの制度を利用する場合、最低でも20万円の管財人費用が必要です。

自己破産のメリットとデメリットについて

自己破産すると債務は「帳消し」のようになり、お金を借りていた人は一気に借金苦から解き放たれますが、しかし無論メリットばかりではありません。デメリットもあります。

メリット

借金を返済する義務がなくなる

裁判所によって免責が認められると、借金を返す義務がなくなります。ただし、各種の税金や、悪意の不法行為による損害賠償正責務、養育費・扶養義務の支払い義務、罰金などは免除されません。

早期に解決できる可能性が高い

自己破産は、任意整理や個人再生と比べると、早期に借金問題が解決できる可能性が高い方法です。

デメリット

財産は処分される可能性が高い

家、車など、時価20万円以上の財産は処分されます。

数か月間、仕事や資格試験の受験に関しての制限がある

破産を申立ててから免責が認められるまでの数か月間は、一定の職業には就けません。また、一定の資格試験を受験することができなくなります。免責の後は、これらの制限はなくなります。

官報の破産者の情報が掲載される

政府が出版する文書、官報に、自己破産した者の名前などやその事実が掲載されます(とはいえ、官報は通常、一般の人が見ることはありません)。

すべての債権者を含めて行わなければならない

お世話になった特定の人にはきちんとお金を返す、というようなことはできません。すべての債権者を平等に扱って、「お金を返せない」として破産しなければならないのです。

7年間は再び自己破産できない

まとめ

  • 「自己破産」とは、裁判所に申し立てて、すべての債務を免責してもらうこと。
  • 20万円以上の財産は処分されるが、人生を再出発できる希望は十分にある。
  • 自己破産には「同時廃止手続」「少額管財手続」の二種類がある。
  • 債務からは解放されるが、財産は処分されたり、免責が認められるまで一定の仕事ができなかったり、官報に掲載されたりするというデメリットもある。

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