個人再生とは、個人のみを対象とした民事再生のことで、裁判所を利用して、大幅に借金を減額してもらい、残った額を原則として3年間、分割して支払っていく手続きです。もし、3年間での返済ができない場合は、最長で5年間に延長できる可能性もあります。
どれくらいの減額が望めるか、というところですが、借金の総額や所有している財産によって異なってきます。ただし、住宅ローン債務については減額されないので、ご注意を。
また、東京地方裁判所へ個人再生を申立てる場合には、個人再生委員の報酬として、1件15万円の費用が必要とされます。弁護士費用と合わせて、それなりにお金はかかります。
目次
個人再生の選択基準
将来的に継続して収入の見込みがあり、住宅ローンを除いた債務(借金)の総額が5000万円以下の場合には、個人再生が利用できます。財産があると、その分返済が難しい場合もありますが、処分されたくない高価な財産がある人や、自己破産すると今の職業を続けられなくなる人は、個人整理を考えるといいでしょう。
二種類ある個人整理の手続き
個人整理には、次の二種類の方法があります。
小規模個人再生
住宅ローンなどを除く借金総額が5000万円以下で、継続して収入を得られるであろう見込みがある人が利用できる手続きです。
給与所得者再生
安定した収入があり、その変動幅が小さい人が利用できる手続きです。小規模個人再生よりも返済総額は大きくなりやすいですが、この場合は、債権者が反対した場合でも、裁判所は再生計画案を認めることができます。ただし、過去7年以内に破産の免責を受けている人は、給与所得者再生の申立てができません。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生には良いところもあれば、難しいところもあります。それぞれ確認しましょう。
メリット
財産を守れる
自己破産の場合は残したい財産も処分しなければならないことが多いです。しかし、個人再生の場合は、財産を守れる可能性も高いのが良いところです。
借金が大幅に減額されることも多い
個人再生は法の力で強制的に借金を減額してもらう手続きです。任意整理と違って、債権者に対する交渉という形ではありません。大幅な借金の減額に期待できます。
デメリット
利用条件が厳しい
安定した収入がないと利用できないのは難しいところです。
条件によって支払金額が変わる。
収入や財産の額によって、借金がどれくらい減額されるかが変わります。
原則3年、最長5年間で返済しなければならない
個人再生をしたことが官報に掲載される
一般の人はほとんど見てはいませんが、個人再生をすると、その情報が官報に掲載されます。金融機関に務めている人が個人再生しようとする場合には、特に慎重に考えましょう。
まとめ
- 裁判所を利用して借金を減額してもらい、3年間(最長5年間)で分割支払いしていく方法を「個人再生」(または「個人整理」)と言う。
- 収入があり、借金総額が5000万円以内の場合は、個人再生が利用できる。
- 個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の二種類がある。後者の場合、あまり借金が減額されないことが多いが、債権者が反対しても、再生計画を裁判所は認められる。