どう頑張っても借金が返せないときには――もちろん、きちんと返済することができればそれが最良ではありますが、債務整理も検討すべきでしょう。
債務整理とは、借金を減額してもらったり、債務を免除してもらうことです。その方法としては、「任意整理」「自己破産」「民事再生」という三つの方法があります。
「任意整理」とは何か
債務整理の方法の一つとして、「任意整理」があります。任意整理とは、裁判所を通すことなく、お金を借りている債権者と直接交渉して、借金を整理し、返済していく方法のことです。具体的にいえば、弁護士に依頼して、債権者(サラ金や銀行など)と交渉してもらい、利息の支払いを免除してもらったり、無理のない返済計画を立てて、お金を借りている人と和解しようとするものです。
また利息制限法に基づいて、もし利息を払い過ぎている場合には、その「過払い金」を取り戻すことも同時に行います。
「自己破産」とは何か
裁判所に申し立てて、借金返済の免除を受ける手続きのことを「自己破産」と言います。
借金で苦しんでいる人にとっては究極の救いですが、理由によっては、免責が認められないこともあります(ギャンブルなどでの借金では免除が認められにくいようです)。
もし自己破産が認められ、債務から解き放たれると、借金の支払いをする必要はなくなるので、非常に大きなメリットがあります。月々の支払や取り立てにおびえることもありません。また自己破産の場合にも、その申立ての前に、「過払い金」の有無を調査し、もしある場合には返還請求が可能です。
「民事再生」とは何か
裁判所に申立てて、借金を大幅に減額してもらい、残りのお金を原則として三年間の分割払いで返済する方法を定める手続きのことを「民事再生」と言います。“大幅に”というのがどれくらいか、という点ですが、原則80%です。もし認められれば、まさしく大幅に借金が減るので、月々の返済はとても楽になります。
任意整理と自己破産と同様、民事再生の場合でも、過払い金がある場合には返還請求が可能です。とはいえ、債務者個人でできることでもないので、弁護士に相談しましょう。
まとめ
- どうしても借金が返せないときには「債務整理」を検討する。
- 債務整理には「任意整理」「自己破産」「民事再生」がある。
- いずれの場合でも、過払い金がある場合には、返還請求ができる。