過払い金とはどういうものでしょうか。払い過ぎた利息が還ってくるというのは本当ですか?

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家とお金

Q. 過払い金とはどういうものでしょうか。利息の支払いが非常に長く続いているのでもしかしたら払い過ぎではと感じているのですが、払い過ぎた利息が還ってくるというのは本当ですか?

A. 過払い金というのは、消費者金融に対して法定利息を超えて払い過ぎた利息のことです。

法定利息については、利息制限法で例えば元金10万円未満であれば年利20%(損害金29.5%)、100万円未満であれば年利18%(損害金26.28%)、100万円を超える場合には15%(損害金21.9%)というように定められています。これを超える利息は当然ながら違法であり、本来であれば払う必要のない利息ですから、返還請求することができます。

平成18年の法改正によって※みなし弁済が適用されなくなったので、特に平成18年以前から返済をしている方は過払い金が発生している可能性が高いです。注意点として過払い金の返還請求が認められるのは、最後に借入れもしくは返済をした日から10年以内の利息になります。また、過払い金の返還請求をする前に、業者自体が倒産したせいで過払い金を取り戻せなくなるというケースも有り得ます。過払い金があると感じている方は早期に対応を検討されることをおススメします。

※一定の要件の下で、法定利息を超過する利息を貸金業者が受け取った場合であっても、それを有効な弁済とみなして過払い分の利息を返還しない事が認められる制度です。

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