Q. 任意整理の場合だと、裁判所などの公的機関に仲介に入ってもらうことは絶対にできないのでしょうか?
A. 必ずしもそうとは限りません。特定調停という、任意整理で行われる交渉を、裁判所の仲介を挟んで行うことができる制度があります。
特定調停だと裁判所が間に入ってくれるので、弁護士に依頼せずに自分で債務整理を進める事も可能です。また任意整理と同様に返済の催促も止まりますし、交渉がまとまらない場合には裁判所から返済案を提示してもらうこともできます。
調停成立後は合意した返済案に従ってきちんと返済できなかった場合、強制執行されてしまいます。また特定調停では過払い金を回収できない事もありますので、別途訴訟等の手段を講じなければならなくなる場合もあります。