Q. 任意整理というのはどのようなものでしょうか?自己破産や個人再生とは違うものなのですか?
A. 任意整理というのは、債務者と債権者が借金の額や利息、支払期限の延長などの返済内容の変更に関して交渉する債務整理の方法です。
債務者と債権者が裁判所を仲介せずに直接交渉を行うという点で自己破産や民事再生とは異なります。
任意整理のメリット
任意整理のメリットとして、債務調査の依頼を弁護士が受任することによって、債権者に対して受任通知が発送されるため、債権者との交渉窓口が担当弁護士に一本化され、依頼した債務者ご本人に対してはそれ以降、返済の催促が無くなります。受任通知後は、債務者が具体的にどのように返済していくのか、分割払いや利息の変更等を相談して返済計画を作り、債権者の同意が得られるように交渉していきます。
任意整理のデメリット
デメリットとしては、あくまでも裁判所などの公的機関を仲介しない、債権者の合意のみによる債務整理になりますので、債権者の合意を得られなければ任意整理は行えません。その場合、自己破産や民事再生という手段を選択しなければならなくなる可能性もあります。債権者によっては訴訟に持ち込まれる、強制的に給与等の収入を差し押さえられてしまうおそれもあります。また法的に借金を免責したり額を減らしたりするわけではなく、交渉によるものなので借金の大幅な減額は期待できません。同様に交渉事ですので、解決までに時間がかかる場合もあります。