参照元: 借金で生活が苦しいが自宅は残したい|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
Q. 債務整理後も家を残しておきたいです。個人再生ならそれが可能だと聞きましたが本当でしょうか?
A. 住宅資金特別条項を定める個人再生手続きを利用すれば、住宅以外の債務については個人再生手続によって圧縮し、住宅ローンについては従前通り返済を継続するということができます。この制度により住宅を残すことができます。
圧縮して減額されるのはあくまでも住宅ローン以外の債務なので、住宅ローンの残高や返済額は変わらない点に注意が必要です。住宅資金特別条項の適用対象となる住宅ローンについては、建設もしくは購入に関する資金で、分割払いの定めが必要となります。
また住宅に対して住宅ローンの債権者または保証会社によって抵当権が設定されていること、不動産に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと、代位弁済から6ヶ月以内に民事再生を申し立てることなどが適用の条件になることも留意してください。