参照元: 個人再生とは何ですか|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
民事再生手続というのは、完全に債務の支払能力を失っているわけではなくても、将来的に破産状態に陥る可能性が高い債務者を救済するための制度です。
内容を簡単に説明すると、例えば500万円の借金をしている債務者が、一定の条件の下で300万円の借金を原則3年間で返済する計画を立て、裁判所の認可を受けるというものです。計画通り3年間で300万円を返済することができたら、残りの200万円については免除ということになります。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類の手続きがあります。小規模個人再生とは、税金や住宅ローンを除く債務が5000万円未満であり、かつ将来的に継続して収入を得る見込みのある債務者が対象になっています。給与所得者再生は、小規模個人再生手続きの利用が可能な債務者のうち、給与による定期的な収入があり、なおかつその変動幅が年収の20%以内である場合に適用することができます。民事再生は自己破産のように財産を手放す必要もなく、免責不許可のおそれもありません。しかし、原則として3年間は借金を返済し続けなければならず、返済ができなくなると再生計画の認可が取り消される場合があります。また自己破産と同様にブラックリストに記載され、5~7年間は新たな借り入れができなくなる点にも注意してください。