身内が起訴されてしまいました。保釈してもらうにはどうすればいいでしょうか?

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参照元: 起訴されたらどうなりますか - 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所

具体的にどんな事件で起訴されたかにもよりますが、150万円~200万円程度のお金を保釈金として出せば、保釈される可能性があります。また、この保釈金は、裁判終了時には戻ってくるお金です。

ただし、犯罪の性質によっては保釈が認められないこともあります。また被告人の資産によっては、数億円の保釈金を求められることもあります。

「保釈」とは何か

まず言葉の意味から確認しましょう。「保釈」とは、有罪だとしても、その段階では刑が確定しておらず、逃亡の恐れも証拠隠滅の恐れもないときに認められる、被告人の身柄解放制度です。似た言葉に「釈放」がありますが、こちらは、逮捕されたとしても証拠不十分などで起訴できないときに、拘束を解かれるものであり、保釈とは異なります。

まとめて言えば、「保釈」とは、未決拘留中の刑事被告人を釈放することです。「釈放」とは、不起訴となった人が拘束を解かれて、再び自由を得ること、という区別になります。

冒頭でも述べた通り、被告人を保釈してもらうためには、保釈保証金を支払われなければなりません。保釈は起訴された後にはじめて請求できるようになるので、身柄拘束から解かれるためには、起訴後、担当の検察官と交渉、被害者とも話し合い、検察官に勾留請求を思いとどまらせる、という流れになります。

もし検察官が勾留請求したケースでも、弁護士に依頼することで、次は裁判官と交渉して勾留決定をしないように交渉したり、もし勾留決定された場合でも、不服申し立て制度の「準抗告」を利用して、一刻も早く被告人が保釈されるように尽力してもらえます。

こちらも冒頭で述べたことですが、保釈金は、裁判が終わったと同時に全額返還されることになります。しかし、もし保釈条件に違反した場合、保釈金の一部やすべてが没収されることもないではありません。

保釈が認められる事案、認められない事案

すべての被告人の保釈が認められるわけではありません。犯罪の性質によっては、いくら保釈保証金を支払って保釈されないこともあります。たとえば、裁判で無期懲役や死刑が宣告される可能性もある重罪の場合や、当該事案はそうでなくても、過去に重い罪で有罪となったことがある被告人は、保釈を認められません。

被告人が犯したのが比較的軽い罪であり、また証拠隠滅や逃亡の恐れがなく、もちろん被害者やその関係者に接近して危害を加える恐れがない場合には、保釈が認められる可能性があります。そのあたりは、検察官との交渉次第でもあります。よって、弁護士の経験は非常に大事です。刑事事件に実績のある弁護士に依頼することが、保釈の第一歩です。

誰が保釈を請求できるのか

検察官や裁判官に対して保釈を請求できる者は限られています。保釈の請求ができるのは勾留されている被告人、その弁護人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹のみです。内縁関係のパートナー、婚約者、友人などは保釈請求ができません。

現実的なことをいえば、法のプロに相談するのが最上です。というのも、保釈を認めさせるためには、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを裏付ける客観的な証拠資料など、多くのものが必要とされます。検察官や裁判官という相手も法のプロである以上、対等に専門家である弁護士の助けはほとんど必須と言っていいでしょう。

保釈の手続きと保釈金の相場

依頼を請けた弁護士は、検察官、裁判官に対して保釈請求を行います。

そして検察官あるいは裁判官は被告人と面接し、意見を聞いた上で、保釈を認めるかどうか検討します。結果、保釈の許可が下りれば、裁判所へ保釈金を納付し、その後で検察官による釈放指揮(釈放の手続き)を経て、ようやく被告人は保釈されることになります。

保釈金の相場は、一般的には150万円~200万円前後と言われます。事件の性質や被告人の資産によっては、この平均を大きく上回り、数億円の保釈金が必要とされることもあります。保釈金は裁判終了後に返ってくるお金ですが、上でも述べた通り、違反があれば没収されることがあります。

違反とは、具体的には、保釈された被告人が出頭要請を無視する、逃亡する、などの行為です。違反行為があれば、裁判所は保釈を取り消し、保釈保証金の一部またはすべてを没収します。そのようなことがないよう、ご本人はもちろん、ご家族や関係者の方にも気を付けて頂かなければなりません。

保釈を得るメリットとは何か

――ここまで保釈についていろいろと解説してきましたが、保釈されるメリット、というところも気になるのではないでしょうか。身柄拘束を解かれることは大きな意味があります。まず、ご本人の身体的・精神的な苦痛がやわらげられることです。そして、家庭でご家族からの温かい支援が受けられること。そういう日常的な環境で、弁護士と協力しながら、示談や裁判に向けて準備ができるのは、裁判の結果にも影響してくるかもしれないとも言えるでしょう。

まとめ

  • 「保釈」とは、起訴された被告人が勾留から解放されること。
  • 保釈してもらうためには、弁護士による保釈請求、そして保釈保証金が必要。
  • 保釈されると、苦しい勾留から解かれ、温かい環境で裁判や示談に向けて準備ができる。

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