参照元: 弁護士による犯罪被害者への支援とは - みどり総合法律事務所(千葉の弁護士)
可能です。弁護士は、加害者側だけでなく、被害者側の利益を守る立場にもなれます。
犯罪被害者のために弁護士ができること
世間一般のイメージとして、被害者側の味方といえば検察、というものがあると思われます。それも事実ではありますが、検察はあくまで、裁判内で被告を追及するという立場です。その“外”のことには関与せず、犯罪被害者は、裁判外では孤立してしまいがちです。
弁護士は被疑者・被告人を守る職業という印象が強いかもしれませんが、それだけではなく、犯罪被害者の方々を守るための活動もできます。犯罪被害に遭えば、ご本人はもちろん、その周りの親しい方も、混乱します。怒りの感情も起こり、冷静ではいられません。
そんなときに、弁護士に相談すれば、刑事裁判に望むにあたっての支援ができます。また加害者側が示談を申し入れてきたときには被害者の代わりにそれに対応し、また被害者側から損害賠償請求するときにも、弁護士に任せられます。世間的に注目の集まる事件ではマスコミの取材なども大きな心労となりますが、それも弁護士が代わりに対処できます。
最近では、裁判における「被害者参加制度」で弁護士が支援する場面も増えています。
犯罪被害者のために多くの法律や制度が設けられているのは確かですが、それを正しく理解して使うことは、混迷状態にある被害者の方には難しいことです。弁護士はその辺りの法律面を中心とした支援を通じて、被害者の精神的苦痛もいくらか和らげられるはずです。
経済的に難しい状況でも弁護士に依頼できるのか
弁護士を依頼するのには、お金がかかる――そういうイメージもあるでしょう。
これも確かに事実です。しかし、お金に余裕がないからという理由で弁護士の選任をあきらめることはありません。というのも、犯罪被害者支援として、「法律扶助制度」が設けられているのです。公的資金の援助を受けて、弁護士を雇うことができます(ただし、これには資力等一定の条件を満たす必要があり、また後日分割で返還しなければなりません)。
また、上でも触れた「被害者参加制度」においては、国費で弁護士をつけることができる「国選制度」もあります。
まとめ
- 弁護士は犯罪被害者の側に立って活動することもできる。
- 被害者のために、弁護士は加害者側からの示談に対応、損害賠償請求などができる。
- 経済的に余裕がない状況でも、公的資金の援助を受けて、弁護士を雇うことはできる。