参照元: 裁判の簡単な流れを教えて下さい - 千葉市で弁護士をお探しなら みどり総合法律事務所
刑事裁判の流れは、おおよそ、次の通りです。
公判の冒頭手続
公開の法廷で行われる審理のことを、「公判」と言います。
その公判では、最初に、「冒頭手続」が行われることになります。ここでは、裁判官による被告人の本人確認「人定質問」があり、次に検察官によって起訴状が朗読されます。そして、裁判官は被告人に黙秘権があることを告知。それから順に罪状認否を行ってきます。
ここで理解しておきたいのが、「黙秘権」です。刑事裁判の法廷では、被告人は、話したくないことは話さないで良い、黙っている権利があることが認められています。これは裁判の初めから終わりまで、そうです。答えたくない質問には答えないことも認められます。
証拠調べ手続
冒頭手続が終わると、次は、「証拠調べ手続」が始まります。
証拠調べ手続では、まず、検察官による冒頭陳述――これは、起訴状の朗読だけでははっきりとしなかった、検察官が証明しようとする事実の全体を明確にするための手続です。
そして、次に検察官から証拠調べ請求が申立てられます。これに対して、裁判所は採否の決定を下し、公判で審理される証拠が決まると、証拠調べが行われることになります。
証拠とは、物だけではありません。検察官が請求した証拠が人――証人であることもあります。証人の場合は、検察官と弁護士が交互に尋問する方法で、証拠調べが行われます。
検察官の証拠調べ、そして犯罪の立証が終わると、対して今度は、被告人とその弁護人が証拠調べ請求を行って、無罪を立証したり、情状酌量を求める、という流れになります。
論告・求刑、最終弁論
一連の証拠調べ手続が終了すると、検察官は、論告・求刑を行います。これは、事件を総括して意見を述べ、どのような刑が下されるのが相当であるかと具体的にする手続です。
それに対して、弁護人から最終弁論が行われます。最終弁論では、無実を訴えたり、有罪であるにしても事件における被告人の悪質でない部分を主張し、刑を軽くするように求めます。
判決
検察側と弁護側、被告人の言い分を聞いた上で、後日、裁判官が判決を言い渡します。
まとめ
- 刑事裁判では、最初に人定確認や起訴状の朗読などの「冒頭手続」がある。
- 冒頭手続の後で、検察側の「証拠調べ」が行われる。
- 証拠調べが終了すると、検察側は「論告」「求刑」を行い、それに対して弁護人は、罪を軽くしてもらうために情状酌量を訴えたり、無実を訴えたりする「最終弁論」を行う。
- 双方の言い分を聞いた上で、裁判官は後日、判決を下す。
- 被告人には「黙秘権」が認められている。