裁判には時間がかかるイメージがありますが、短く済むパターンはないのでしょうか?

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参照元: 簡易公判手続とは何ですか - 千葉市の弁護士 みどり総合法律事務所

東京家庭裁判所・弁護士・法律問題

すべての裁判が長期化するわけではありません。むしろ、半年や一年といった時間がかかる裁判は、少数です。世間で注目されている重大事件は往々にして長期化しますが、二週間や一か月以内に済んでしまう裁判もあります。

短い期間で終了する裁判の例としては、たとえば、次のような三つがあります。

簡易公判手続

被告人がすでに有罪であることを認めていて、裁判の冒頭手続においてもその事実を述べた場合は、速やかにすべての公判が終わるように、適用されるルールが簡略化されます。これを、「簡易公判手続」と言います。

簡易公判手続では、あらゆる手続がまさに簡略化されます。たとえば、証拠調べもそうです。通常の裁判で求められるような方法が省略され、被告人が罪を認めているという理由で、審理は短期間で済まされます。

ただ、簡易公判手続の対象となりうるのは比較的軽微な事件に限られます。一定の重大事件(殺人事件など)については、被告人が罪を認めても、簡易公判手続にはできません。

即決裁判手続

事件の内容が明白で、かつ性質が軽微であり、証拠関係なども複雑ではない場合には、被疑者の同意があれば、「即決裁判手続」になります。

即決裁判手続では、あらゆる裁判の手続きが簡略化され、公判は一日で終了します。つまり判決は原則、即日、その場で言い渡されるのです。

また即決裁判手続では、有罪判決であっても、執行猶予がつくことになります。これにはかねて問題があるとされており、被害者のいない犯罪(自己使用目的の薬物事件など)ならまだしも、近年は傷害や暴行事件にも適用されるようになっており、加害者が罪と向き合わなくなる、などと危惧する声もあります。

略式手続

「略式手続」とは、これも上の二つと同様、比較的刑事な事件において被疑者がすでに犯罪事実を認めている場合に、簡単な書類審査のみで財産刑がくだされる手続のことです。

略式手続による「略式命令」は、公判前に下され、百万円以下の罰金、または科料という内容になります。略式手続は、日本国で、もっとも迅速な裁判の一つと言えるでしょう。

まとめ

  • 被告人が裁判冒頭で有罪を認めその事実を述べる場合には、「簡易公判手続」になることがある。
  • 比較的軽微な事件であり、被告人が有罪を認めている場合、「即決裁判手続」で、即日に判決が言い渡される。この場合は、有罪判決でも、必ず執行猶予がつくことになる。
  • 軽微な事件は、「略式手続」で、百万円以下の財産刑がくだされることもある。

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