逮捕された家族に、どのようなことができるでしょうか?

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参照元: 逮捕された人への差入れは何ができますか - 弁護士 みどり総合法律事務所(千葉県千葉市)

法律の相談風景

ご家族や、親しい知人の方は、差し入れや面会が可能です。

逮捕された人に差し入れできるもの

そうしてあげたいと望むならば、逮捕された人には、衣服や現金、本や手紙を差し入れすることができます。しかしそのすべてが自由ではなく、様々な制限がかけられています。

たとえば、自殺防止の観点から、衣類でいえば紐付きの服、フードのついたパーカー、ハイソックス等は差し入れ不可です。また、食品、医薬品、シャンプー等も不可。細かいところでいえば、コンタクトレンズの洗浄液も差し入れできません。薬は医師の診察を受けて処方されることになります。コンタクトの洗浄液は、留置所や拘置所で新品を購入しなければなりません。

書籍・手紙の差し入れも認められていますが、もし面会禁止処分が出ている場合には、ご家族や知人から差し入れすることはできないので、弁護士に依頼するようにしましょう。

逮捕された人の助けになる差し入れとしては、まず、ご本人が普段から着用されている衣服です。現金も、1~2万円程度あれば、中で出される食事に加えて食べ物や飲み物を注文したり、便箋などを購入したりできるので、逮捕された人にとっては大いに助かります。

ただし、逮捕された人に差し入れできる物品に関する制限は、そこが警察署なのか拘置所なのか、また都道府県でも異なるので、あらかじめ確認しておくようにしましょう。

接見禁止がついている場合は…

逮捕された人との面会を禁ずる、「接見禁止」がつくことがあります。

接見禁止は、被疑者が逃亡したり、証拠隠滅したりする可能性があるとき、検察官が請求し、裁判所が決定します。接見禁止がつくと、被疑者は外部の人との接触ができません。

ただし接見禁止決定が出ている状況でも、弁護士だけは別です。警察官や検察官の立ち会いなく、被疑者と面会することができます。また書籍・手紙などの差し入れも可能です。

また、ご家族も、弁護士を通して裁判官に申請すれば、短時間ですが(10分程度)警察官などの立会いのもとで、被疑者との面会が認められることもあります。そうできない場合も弁護士に伝言や差し入れを依頼できるので、希望する場合には相談しておきましょう。

まとめ

  • 逮捕された人には、衣服や現金、書籍や手紙などが差し入れできる。
  • 接見禁止処分が出ている場合には、一般の方は面会ができない。
  • 接見禁止処分が出ている状況でも、弁護士は警察官の立会いなく被疑者と接見できる。

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