参照元: 弁護士に支援をお願いするお金がありません|みどり総合法律事務所
Q. 犯罪被害者です。費用を支払うだけの余裕がないのですが、弁護士に弁護を依頼することはできるでしょうか?
A. お金がないという理由で弁護士への相談・依頼をあきらめることはありません。
民事事件、刑事事件、家事事件、少年事件――犯罪被害者支援関係でも「法律扶助制度」というものがあり、これを利用すれば、公的な資金を使って弁護士を雇うことができます。
国選被害者参加弁護士制度も利用できる
また弁護士を依頼する費用がない場合には、「国選被害者参加弁護士制度」を利用することもできます。国がその費用を負担するので、お金の心配は要りません。ただし資力基準があり、現金・預金に準じる資産について、弁護士を雇うだけのお金の余裕があると見なされた場合には利用できません。ただし、そこで資産とされるのは、あくまで被害者参加する本人の資産だけなので、家族がお金を持っているような場合でも問題はありません。
遠隔地からでも依頼できる
まずはその弁護士に被害内容について相談して、「この人なら信頼できる」と思えば、費用がない場合でも国選被害者参加弁護士制度を利用して、弁護を依頼することができます。
もし、裁判が遠隔地で開かれることになっても、弁護士を移動させるための交通費やその日当はやはり国から支給されるので、心配は要りません。
弁護士を付けるとなると、多額の費用が必要というイメージがあるかもしれませんが、国選制度を利用するなら、そういった費用面での不安は消えます。犯罪被害者は国からきちんと保護されます。遠慮なく利用すると良いでしょう。
まとめ
- お金がない場合でも、国選被害者弁護士制度を利用すれば、公的資金で弁護士を雇える。
- 裁判が遠隔地で行われる場合も、その場所への交通費や日当などは国が出してくれる。
- お金がないという理由で弁護士をつけることをあきらめる必要はない。犯罪被害者は国から保護されており、資力基準はあるが、お金がなくても弁護士をつけることはできる。