参照元: 被害届を出したり告訴したりすると、犯人はどうなりますか|京都はるか法律事務所
お気持ちはよくわかります。逆恨みが心配される場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
被害届が出されると犯人はどうなるのか
警察は被害届を受理し、事情聴取の上、事件性ありと判断した事件については捜査を行います。そして犯人を特定すると、基本的には逮捕しますが、事件の性質によっては(また犯人に逃亡・証拠隠滅の恐れがないと判断されるときには)逮捕せずに調査を続けます。
また刑事処罰が必要とされると警察が判断すれば、事件は検察に送られます。その事件を受け取った検察官は、また、さらに警察と協同して捜査を進め、裁判にするかしないかを決定します。もし裁判になった(起訴された)場合、刑事裁判により事件は裁かれます。
犯人が警察に逮捕され、起訴されると、被害者の心理的不安は小さくなりますが、そうでない場合や、犯人が釈放された場合には、「逆恨み」の心配もあります。また犯人自身でなくても、その仲間などから報復されるかもしれない、という不安もあって当然でしょう。
報復などが心配される場合には弁護士に相談を
ストーカー対策係、総合相談室など、警察にも窓口はありますが、あまり多くのことは期待できないという現状です。自宅周辺のパトロール強化など、「依頼」はできますが、警察がどれほどの対策をしてくれるのかは不安が残ります。被害者が不審な様子を感じて通報しても、警察は事件が起きなければ動かないという性質のために、悔やみきれない悲惨な事件も起きています。
特にストーカー被害の場合は、そのような心配、現実的な危険が大きいので、警察から懲役や罰金の規定のある「警告」を出してもらうこともできます。しかし、それがどれだけの抑止力になるかは――被害者の不安を煽るわけではありませんが、やはり、疑問です。
報復などが心配される場合には、弁護士に相談するのも一つの方法でしょう。警察と合わせて、法の専門家が付いていると分かると、犯人も馬鹿げた行為は自粛するはずです。DV被害の場合には、配偶者暴力防止法に基づいて保護命令、面談強要禁止等仮処分などの法的手続きを取ることも可能です。また、相手に対して、接触しないことを誓約させる書面を書かせることもできます。
まとめ
- 犯人の逆恨み、報復が懸念される場合には、警察に相談する。
- 警察には期待できそうにないならば、弁護士に相談することもできる。