参照元: 被害届を出したり告訴したりすると、どうなりますか|京都はるか法律事務所
警察に被害届を出すと、まず、警察は被害者からその事件について詳しい事情を聴きとって、供述調書という書類を作成します。ここで曖昧な部分があると後の捜査にも影響するので、記憶している限りにおいてなるべく正確に、具体的に説明しましょう。自分にとって不利な事実がある場合も、後から露見するより、最初から話しておく方が賢明です。
警察による事件の捜査~犯人の特定
被害者に事情聴取を行い、その被害を裏付ける証拠などの提出を受け、事件性ありと判断すると、警察は捜査を始めます。その事件に目撃者がいる場合は話を聞いたり、必要があれば電話やメールなどの記録も取り寄せて調べ、また銀行預金の出入金記録なども確認します。
犯人が誰かわからない事件では、その特定のため、指紋・毛髪・血痕などを調べることもあります。防犯カメラの映像を調べたり、事件現場付近の聞き込み調査をしたり…そして犯人が特定できれば、警察は犯人から事情を聴き、逮捕することもあります。
――ここで知っておきたいのは、警察は犯人を必ず逮捕するわけではないことです。犯人に逃亡や証拠隠滅などの恐れがない場合には、逮捕しないまま調査することもあります。
警察の事情聴取の前に弁護士に相談を
警察や検察で犯罪被害について事情を聴かれるのは、たとえ自分に一切の非がない事件であっても、大きな不安を感じるものです。被害の種類によっては、警察にも話しにくいこともあるでしょう。
また、犯罪被害に遭った直後は、混乱していて、何を聞かれているのかはっきりしなかったり、どのように答えればいいのかわからなかったりすることもよくあります。
警察で事情聴取を受ける前に、弁護士に相談するのも一つの選択肢です。というのも、弁護士も被害者に同行して、警察の事情聴取を受けることができます。被害の内容についてうやむやにされてはならない部分についても、弁護士が一緒ならば、心配はいりません。
まとめ
- 被害届が出されると、警察は被害者から事情聴取を行う。
- 事件性ありと判断すると、警察は事件を捜査し、犯人を特定する。
- 警察は犯人を必ずしも逮捕するわけでなく、逃亡や証拠隠滅の恐れがないときには、逮捕しないまま調査することもある。
- 警察への事情聴取には弁護士も同行できる。
- 被害に内容について警察には言いにくい部分があれば、あらかじめ弁護士に相談しておくと良い。