中学生の息子が犯罪被害に遭ったのですが、子に代わり親ができることはありますか?

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参照元: 被害にあった子どもの代わりに親が被害届や告訴することができますか|京都はるか法律事務所

相談中の風景

被害者が未成年者の場合には、多くの場合、民法上の法定代理人である親権者(すなわち「親」)が、その犯罪被害に関する被害届を出したり、告訴したりすることができます。

子どもの代わりに警察に被害届を出す

子どもが犯罪被害に遭った場合には、親がその代わりとなって警察に被害届を出してあげなければならないこともあるでしょう。未成年者にとって、警察の前で事件の話をすることは不安が大きいですし、そのために事件がうやむやにされてしまうことも考えられます。

また被害の内容については、警察にも相談したくないし、世間に公表されることはもちろん、親にも言いにくい性質のものがあります。そのような場合には、慎重にも慎重を期して、まず、親と子がじっくりとコミュニケーションするところから始めなければなりません。

子どもの親権者は誰になるのか

婚姻している場合は、両親が共に子の親権者となるので、母親も父親もそれぞれ単独に被害届を出し、子どもの代わりに告訴したりすることができます。

両親が離婚しているケースでは、婚姻関係を解消した際に父母のどちらかを親権者と定めているはずなので、その親権者である親が被害届を出したり、告訴してあげてください。

まとめ

  • 犯罪被害に遭った子どもの代わりに親が被害届を出すこともできる。

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