犯罪の被害に遭ったときには、まず、どういう対応をすればいいのでしょうか?

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参照元: 被害届とは何ですか|京都はるか法律事務所

被害の内容にもよりますが、警察に被害届を出す、ということからです。

警察はすべての事件を捜査するわけではありません。「親告罪」と言って、被害者からの届けがなければ捜査しない事件もあります。軽度の傷害事件や恐喝事件なども、その事実が警察に発覚しなければ捜査されないので、被害者として警察の対応を望むなら、被害届を出さなければなりません。

「被害届」とは何か?

事件の被害者が警察に対し、犯罪被害に遭ったと申告する書類のことを、「被害届」と言います。ただし、すでに犯人が誰かわかっている場合には、提出は必要ありません。

殺人や窃盗などの事件であれば、その性質上、犯罪であることがはっきりしているので問題ありませんが、犯罪が成立するのかわかりにくい被害内容もあります――たとえば、詐欺、横領など。こういった微妙なケースでは、警察に相談しにいくのももちろん良いのですが、警察ははっきりとした事件でなければ動かない(捜査しない)とも言われるので、被害内容が犯罪被害になるのかどうか、その前に弁護士に相談するのも一つの考え方です。

「親告罪」とは何か

親告罪とは、被害者から告訴されなければ起訴されない(裁判にされない)犯罪のことを言います。殺人などの重大事件の場合はあり得ませんが、被害者から被害が遭ったと警察に申告されない事件はよくあります。そのような親告罪の事件でもし告訴がないまま起訴されたとすると、裁判は訴訟条件を欠くものとして棄却され、犯人は有罪でも処罰されません。

親告罪の一例は、次の通りです。

  • 強制わいせつ罪、強姦罪などの性犯罪
  • 器物損壊罪、過失傷害罪などの比較的軽微な事件
  • 名誉棄損罪、侮辱罪など名誉等に関する事件
  • 親族間における窃盗罪、横領罪、詐欺罪、恐喝罪などの財産事件

親告罪でも捜査が行われることがある

もし被害者からの告訴がない親告罪であっても、警察は、告訴に備えて犯罪被害の捜査を行うことがあります。

また、親告罪の被害者が一度行った告訴は、起訴前は取り下げできますが、起訴した後には取り下げることができません。

事件の捜査、裁判の請求は警察に

もし何か事件に巻き込まれたときには、警察に被害届を出しましょう。被害届を受理すると警察は捜査を始め、犯人に事情聴取し、逮捕することもあります。

被害者は、刑事訴訟法に基づいて、告訴・告発が可能です。警察や検察に関して、犯罪被害に遭ったという事実を申告して、裁判をしてもらうよう請求することができます。

犯罪被害について弁護士に相談する意味

上述の通り、警察・検察ははっきりとした事件でなければ動かないというところがあります。世間では「それは犯罪にならないから」と警察で被害者の申告があしらわれ、その後で重大犯罪が起こるといった例もしばしばあります(ストーカー被害など)。

警察や検察にきちんと捜査をしてもらうためには、場合によっては弁護士の助けも必要かもしれません。弁護士は依頼者から十分に事情を聴いた上で、その被害内容がどういった犯罪にあたるのかを考え、告訴状、告発状を共に作成して、警察に被害申告を行います。

まとめ

  • 犯罪被害に遭ったら警察に相談して、被害届を提出する。
  • 被害者は刑事訴訟法に基づいて、告訴・告発、裁判の請求ができる。
  • 警察が動いてくれそうにもない被害では、先に弁護士に相談するのも一つの手。

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