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日本の刑事裁判の有罪率は、平成27年のデータによると、実に99.8%です。つまり刑事裁判にかけられる被告人が1000人いるとすれば、無罪を勝ち取れるのはたった2人だけという確率になります。
とはいえ、刑事裁判を受ける多くの人は、最初から自分でも罪を認めています。はじめから有罪判決を受け入れているというわけです。よって、この有罪率99.8%とは、強く無罪を主張した場合でも1000人中998人が罰せられるというデータではないのです。
捜査の結果として、被疑者が無実であると分かった場合にはもちろん、検察は起訴さえしません。つまり、有罪になることが明白と見られる被疑者だけを起訴するのです。しかし最近では、重大犯罪の事実があとからまったくなかったことが判明するという冤罪も取り沙汰されている通り、すべての刑事裁判が公平かつ正確に行われているわけではないようです。実際、起訴されて一転無罪を勝ち取るには、被告人につく弁護士の力も問われるでしょう。