犯した罪の刑を軽くするためには、どうすればいいのでしょうか?

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悩む人

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事実関係を明白にし、少しでも情状酌量の余地を裁判官に見せることが大事でしょう。(「罪を軽くする」というよりは、「妥当な罪へ導く」為にというべきでしょう。)

刑の重さはどのようにして決まるか

逮捕され、起訴された人が罪を犯したことが間違いない場合(つまり一切の無実でない場合)、その被告人には、裁判所の判決で何らかの刑が科せられます。
その重さ(懲役の長さ、罰金の多寡)は、すべて刑法の規定するところに沿うので、犯した罪によります。しかし、同じ罪を犯した人でも一方は罪が軽く、一方は重いと見えることもありますね。これは、刑法で規定されている刑罰の範囲が、そもそも広いからです。たとえば殺人事件の場合は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と決められているのですが、5年の懲役と死刑では、まったく刑の重さが違うように思われます。

では、個々の刑について、どのように決められるかという点ですが、これは、すべてその裁判を担当した裁判官の胸一つです。もちろん、裁判官は検察と弁護側の主張を公平に聞き入れて、ジャッジを下すわけですが、人間のすることですから、全的にフェアな判決というのはあり得ません。たとえば、他方で懲役10年、また他方で無罪ということも(いささか極端な例ではありますが)実際あるのです。

しかしおおよそ、犯した罪に対して科せられる刑罰というのは、一定しています。そうでなければ裁判に対する信頼が損なわれてしまうので、滅多に重すぎたり軽すぎたりする刑罰が宣告されることもなく、また、刑法に定められた範囲を逸脱することもありません。

刑を軽くするには

裁判中に被害者への謝罪を口にし、反省の態度を示す。被害者に対してお金を支払い、誠意を見せる。被告人の常からの生活態度からして、刑務所に行かなくても更生は可能だということも、訴える必要があるかもしれません。しかし、そのように情状酌量の余地を求める上で、なくてはならないのは、弁護士の助けです。刑事事件に慣れ、豊富な経験と知識とを持ち、刑事裁判を少しでも有利に進める方法に精通した専門家の支えなく、減刑は望めません。無罪を勝ち取るためにはいや増して、検察の苛烈な追求に対し、プロの弁護活動が必要となります。

もちろん、一つとして同じ裁判はありませんが、罪の軽重を決める上でどのような点が大きな判断基準となるかを、過去の判例から弁護士は知り尽くしています。被告人の知人や親族は、少しでも罪を軽くしてあげたいならば、腕の良い経験豊富な弁護士を探してあげるべきでしょう。

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