起訴されると、裁判までどのくらいの期間があるのでしょうか?

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警察に逮捕され、しかるべき施設に勾留された人が、保釈を訴えるもそれも叶わず、そのまま起訴ということになると、裁判が終わるまで基本的には留置施設で生活することになります。

2種類の起訴

世間一般で「起訴」と呼ばれるのは、「正式起訴」のことです。起訴とは、検察官が入念な捜査の後で、罪を犯した人の処罰を求め、裁判所に訴えることを、そのように呼びます。

「正式起訴」とは、一般的に皆さんが「裁判」とイメージされるものです。結果によっては懲役が言い渡されたり、執行猶予がついたり、あるいは逆転無罪となったりします。

もう1つ起訴のかたちとしてあるのが「略式起訴」というものです。
主には罪そのものが重大でない、軽微な事件について、裁判の形式を大いに省略し、罰金を支払わせるための起訴です。

留置所や刑務所の定員というのも限られており、すべての罪を犯した人を次々と収容していてはキリがないので、罰金だけ払わせて釈放するという裁判もこのように存在します。

起訴されたあとの期間

では起訴された後、どれくらいの期間を開けて裁判が行われるかですが、これは事案によって様々です。事件そのものが単純で、事実関係も明確であり、ほとんど調べる余地もない場合には、起訴されてから1ヵ月から2ヵ月以内には裁判が開かれます。1回の裁判は一時間前後で、その1~3週間先には、法廷で判決を言い渡されることになります(あるいは、初回の裁判の後で、そのまま判決が下されることもあります)。

対して、事件が複数あったり、細かい部分について検察と事実関係を言い争い、または無実を主張したりするような裁判となると、通常、回数も1回2回では終わりません。起訴されてから、期間としては数か月、事件によっては数年という期間がかかることもあります。

また、近年導入された「裁判員裁判」の対象となる重大事件に関しては、その裁判を開く前に「公判前整理手続」というものが必要とされます。これに数か月以上かかるので、起訴されてから裁判が開かれるまで1年以上の年月がかかることも珍しくはありません。

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