警察に逮捕されると、その後はどのような経過を辿るのでしょうか?

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何らかの罪を犯して逮捕されると、その後被疑者は、留置施設に入れられることになります。

警察に逮捕されると

帰宅することはもはや許されなくなり、携帯電話や手紙で外部と連絡を取ることもできなくなります。それが突然の逮捕ということなら、仕事場への釈明も家族への説明もできない上、警察による取り調べは苛烈なので、非常に大きな不安に苛まれるでしょう。

逮捕されると、早い場合では翌日には送検されることになり、裁判所の決定があればそこから10日間は勾留されることにもなります。勾留期間は最大10日間延長される上、そのまま裁判ということになると、判決が決まるまでは基本的に留置施設での生活が続くことになります。

ただし、事件そのものが悪質でなく、被疑者が後から証拠隠滅もできない状況では、訴え次第で留置所から保釈されることもあります。しかし、それも見の周りの人のサポートがなければ、現実的ではありません。親しい知人が逮捕されてしまったときには、刑事事件に精通した弁護士に依頼して、少しでも早くその人が勾留から解かれるよう、支えてあげてください。

身内が逮捕された場合は

逮捕された本人は、基本的に自分の意思で自由に外部と連絡を取ることができなくなります自ら弁護士に依頼して、「私を弁護してほしい」と言うこともできません。

つまり、逮捕された人の親しい知人や身内の方が取るべき行動は、その人の代わりに、刑事事件に注力している弁護士を探すことです。実績のある弁護士を見つけて、逮捕された人を支えてあげましょう。

しかし、もとより頼りにできる弁護士が身の周りにいるなら良いですが、そうでない場合には、親しい人が突然逮捕されたという事件の最中で、周囲も混乱してしまい、ただ茫然とするだけで何もできないかもしれません。もし犯罪の疑いをかけられていて、逮捕されるかもしれないという予感があるときには、あらかじめ本人が弁護士に依頼しておけば、逮捕後の弁護もスムーズです。

頼れる身内がいない場合

逮捕後、犯罪の疑いをかけられている人は、外との連絡を取ることができません。ネットや電話帳を探して、「弁護してください」と刑事事件の弁護の専門家に連絡することもできないという状況です。しかし、もし個人的に頼りにできる弁護士がいるというなら、警察官を通して、その人に面会を要請することも可能です。

しかし、そのようなケースもまれでしょう。知り合いに頼れる弁護士もおらず、また自分の代わりに弁護士を探してくれる知人もいない――そんな場合には、警察官に「当番弁護士」を要請しましょう。「当番弁護士」とは、各都道府県が実施しているもので、その日に限り、警察に捕まってしまった人に対して1回だけ無料で面会し、その時点でプロの立場からアドバイスできることを話し、家族や職場にも連絡を取ってくれるという制度です。

この制度は文字通り当番制なので、どのような弁護士が割り当てられるかはわかりませんが、何もしないよりはずっと頼りになります。もし面会したときの印象が良く、その弁護士に引き続き弁護を依頼したいという場合には、費用面などで折り合いがつけば選任することも可能です。もちろん、後日、別の弁護士を選ぶこともできますが、やはり外に頼れる知人がおらず、また弁護士費用も工面できない場合は、「国選弁護士」についてもらうことになります。国選弁護士を、その日来てくれた当番弁護士に依頼することも可能です。

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