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第二会社法式とは、収益力のある有望な事業だけを事業譲渡などの方法により脱出させ、採算が取れず、財務状況悪化の原因となっている事業を会社ごと清算してしまうという方法です。
具体的には収益力のある事業の新たな移転先として新しい法人を設立し、そちらの方に必要な事業だけを映し、既存の会社はそのまま清算してしまうという形になります。
第二会社法式のメリットとしては、債権者にとってはそのまま清算してしまうよりも多くの債権回収が見込めること、移転する事業に関する債権者については引き続き債権が保証されるなどがあります。また資金繰りについても、収益力のある事業だけを新会社に移転させるため、民事再生などと異なり、引き続き銀行などからの安定した融資が見込めるでしょう。
中小企業承継事業再生計画の認定
第二会社法式による再生を円滑に行うためにも、中小企業承継事業再生計画の認可を受けることをおすすめします。中小企業承継事業再生計画の認可を受けることで、例えば特殊な事業活動や、特定の営業活動を行う上で必要な国の特定認可や許可なども新会社の方へそのまま承継されるため、新たに営業に必要な許認可を再取得する必要が無くなります。また新会社での事業再開に必要な資金についても、政策金融国庫から資金繰りの支援をしてもらうこともできます。
認定を受けるためには
中小企業承継事業再生計画の認可を受けるためには、様々な条件をクリアする必要があります。例えば会社の財務状況が悪化しているという事実および、再生計画の終了によってそれが改善されることが客観的に証明できなければなりません。また、新会社に承継される従業員が8割以上が確保されていること、債権者や取引先との債務者調整が適切になされていることなど、様々な要件をクリアしなければなりません。内容に関しては煩雑なものも多いため、弁護士などの専門家と相談されることが望ましいでしょう。