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私的再生というのは、民事再生のように裁判所を仲介することなく、会社と債権者とが直接に債務の減額や返済方法、返済期間の変更に関して交渉を行う再生方法です。
私的再生の特徴
従って、民事再生のように手続開始に関する申請を裁判所に行う必要が無く、また当然ながら裁判所が再生手続き進めるための人間を選定してくることもありません。交渉手続きや交渉内容などに関しては全て会社と債権者の当事者間に委ねられているので、合意を得ることができれば柔軟な返済計画を作成することが可能になります。また会社更生などと異なり、経営者や株主がその地位を失うこともありません。
私的再生の注意点
ただし、民事再生はあくまでも会社と債権者の私人間における交渉なので、合意を得られなければ再生計画が成立しません。また債権者側にとっても、債権の一部放棄などで経営再建をした方が多くの債権回収が見込めるなど、債権者にとって私的整理による再生が有利であると判断されなければ合意を得られず、民事再生や会社更生などを選択するしかなくなるというデメリットもありますので注意が必要です。
また私的再生においては、債権の金額の大小に関わらず、原則として全ての債権者の合意が必要になります。従って、私的再生による再生、返済計画に合意しない債権者が居れば成立しませんし、民事再生などを強行してくる債権者が居れば、そちらを選択しなければならなくなる可能性もあります。