特別清算とは具体的にはどのようなものなのでしょうか。

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清算とは会社法に従った手続きで、会社を解散させた後に、会社に残された財産を換金処分して、同じく残された債務を弁済し、最後に残った残余財差を株主などに分配します。ここで問題となるのが、会社の財産を処分しても残された債務の全てを弁済できないようなケースです。このように解散後の株式会社で、清算中に債務超過の疑いが生じた場合について、適正な清算を行うための手続きを特別清算と言います。

特別清算の流れ

特別清算を行うためには、まず裁判所に特別清算の申立を行います。この申立について裁判所の許可が下りれば、特別清算の開始が可能になります。その後は、まず株主総会で清算手続きを進めていくための清算人を選出することになります。

清算人の仕事は、会社の財務諸表の状況や財産の内容を調査し、また債権届出手続を行うことにより確定した債権者に対し、弁済に関する協定案や和解案の提案をします。協定案については、債権者集会における出席した議決権者の3分の2以上の賛成および裁判所の認可によって成立します。

特別清算の特徴

特別清算は、破産手続きに比べると手続きが容易です。また会社更生や破産手続だと裁判所が選任した人間が中心になって手続きが進められていくのに対し、特別清算の場合は株主が選任した清算人が進めていくので、株主や経営者がある程度関与できる点も特徴であると言えるでしょう。同じく債権者も、破産手続になると財産の管理処分権が裁判所の選任した破産管財人に委ねられてしまうのに対し、特別清算であれば債権者集会によって意思を表明できる点や、個別に交渉することが可能なことを見比べると、ある程度債権者にとっても融通の利く手続きであると言えます。

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