会社更生の具体的な内容や手続きについて教えてください。

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アドバイス

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会社更生とは、会社更生法に基づく会社再生の方法です。民事再生との違いについては、民事再生とは債務者の再建を目的としているため、経営層の退陣など経営構造に関する変更を要求されません。しかし、会社更生は債権者や株主、その他利害関係者などを含め、その権利関係を調整し、会社そのものの抜本的な立て直しを求める会社再生の方法になります。従って、経営者の退陣や株主の変更が必要となる可能性もあります。また会社更生の場合は、裁判所が選定した管財人を中心として更生手続きが進められる点も民事再生とは異なるところです。

会社更生の手続き

会社更生を行うためには、民事再生と同様に更生手続開始の申立てを裁判所に届け出る必要があります。この届出を受けると、裁判所は保全管理人を選任します。この保全管理人の仕事は、手続開始申立を行った企業の状況や、会社更生の原因を調査してその結果を裁判所に提出し、裁判所の許可が下りることで更生手続きが開始されます。許可が下りるか否かについては

  • 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき
  • 弁済期にある債務を弁済すれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるとき

 以上の観点から判断されることになります(会社更生法17条)

手続開始後は、裁判所が選定した管財人が手続きを進めていきます。具体的には、会社の経営権や財産の処分権などの会社が所有する権利が管財人に移転した上で、財務状況や財産状況、債務の詳細について調査を行い、更生計画案を作成していきます。

そしてこの更生計画案について、※関係人集会の決議によって承認を得て、最終的に裁判所がこれを認可することで、計画に基づく会社更生が行われることになります。

※更生債権者の決議では議決権総額の2分の1以上、更生担保権者では議決権総額の3分の2以上の決議が必要になります。

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