参照元: 会社を倒産させるにはどうすればよいですか|みどり総合法律事務所
必ずしも破産しなければならないこともありません。経営が致命的な状況に追い込まれた会社は、民事再生、会社更生、営業譲渡から、破産以外にもいずれかを選択できます。
「民事再生」と「会社再生」で事業を続ける
せっかく作り上げてきた事業であり、会社です。むざむざ潰すのは避けたいところ――それならば、「民事再生」、あるいは「会社更生」で粘ってみるのもいいでしょう。
「民事再生」とは、債権者の多数の同意、また再生計画について裁判所の許可を受けることにより、事業の再生を図る方法です。債務をある程度減額してもらい、またその支払いについても分割で可ということなら、毎月の負担が軽くなり、事業存続の光が見えます。
民事再生は、その開始後も経営者が事業を続けられるのが特徴です。ただし再生計画が認められなかったり、現実に履行できなかったりした場合には、破産手続きが開始します。
「会社更生」とは、株式会社を対象にした会社更生法による手続きのことです。更生計画を立て、あらゆる利害関係のある人との損得を調整して、会社の事業存続を図ります。民事再生と違い、今までの経営者は辞任しなければなりませんが、経営はひとまず続けられます。
「営業譲渡」で他人に引き受けてもらう
すっぱりと事業から引退したい場合には、「営業譲渡」という方法も考えられます。その会社にしかない特殊な技術があったり、負債はあっても事業自体に何らかの高い付加価値があったりする場合には、その負債ごと事業を引き取ってくれる企業があるかもしれません。
「破産」で事業を整理する
民事再生、会社更生、営業譲渡で事業を存続させるのもいいですが、潔くすべてから手を引いて、事業を整理したい場合には、「破産」の方法を取ります。債務超過、支払不能、そういった状況に立ち至り、経営がこれ以上は成立しないという場合には、破産手続き開始時点の全財産を債権者に配当し、既存の全債権債務関係を整理します。生活に必要な最低限のお金は残すことができますし、破産後、立派に人生を再出発する人も多いようです。
裁判所から破産手続き開始決定が認められると、破産管財人が選任されます。管財人は破産する会社、個人のすべての財産を調査、管理、換金し、債権者に公平に配当します。
法人は、破産により法人が解散するため、会社自体がなくなります。事業者の破産は、管財人の財産の調査が代表と事業に対してほとんど同一に行われるため、その事業と共に代表者も破産するのが一般的です。
破産申立ては、弁護士に依頼する方法もあります。この方法では、財産の調査を弁護士が行うので、後の進展がスムーズになります。債権者への説明も代行してくれるので、検討してみましょう。
まとめ
- 会社を破産する以外にも「民事再生」「会社更生」「営業譲渡」の方法がある。
- 「民事再生」「会社更生」では事業が残せる。
- 付加価値の高い事業は「営業譲渡」で他の企業に引き受けてもらえることがある。
- 破産は債権者への説明、財産調査なども含め、弁護士に相談すると良い。