破産すると「すべてのものを失ってしまう」と考えている人が多いようです。
確かに、現実的にあらゆるものを隅から隅まで奪われるのですが、破産は、一人の個人を徹底的に抹殺する措置でもありません。人生の再出発に必要なものは手元に残せます。
あるいは、破産前のバブリーな暮らしと比べたときには「すべてを失う」という感じ方にもなるかもしれませんが、一般的な市民感覚として「つましい暮らし向き」に慣れることができれば、そう酷烈でもなく、もちろん今後の人生の再構築も難しくはないでしょう。
前置きが長くなりましたが、破産後も、次のような資産は残すことができます。まず、99万円以下の現金です。残高20万円以下の預貯金も残せます。さらに、処分見込額が20万円とならないであろう自動車・バイクも残せるので、移動手段にも困りません。もちろん運転免許が取り上げられるわけもないので、ご安心ください。さらには、見込額(すなわち、正確に算出して戻ってくると見込められる)20万円以下の保険解約返戻金も、手元に置けます。その他、電話加入権や、住んでいる家の敷金の債権も、権利として残ります。
退職金についても、支給総額の8分の1が20万円以下である場合は、手元に残ります。