参照元: 個人破産と個人再生のメリット・デメリット - 会社破産.com
会社の破産に踏み切れない人のほとんどが、「自宅がなくなる」ということに対する恐怖心を持っておられるのは事実で、なかなか断行できないようです。
しかし、破産しても自宅を残す方法は、ないでもありません。下に、簡単にですが3つの方法を紹介します。
「リスケジュール」によって自宅を守る
もし個人に支払能力が十分にあると認められる場合には、リスケジュール(条件変更)によって自宅を守ることが可能です。「返済期間の延長」「元金支払い一時停止」などが認められた場合は、そのまま自宅で生活できます(ごく限られた例外的なケースですが…)。
「個人再生手続き」で自宅を守る
負債総額が5000万円以下の個人ならば、簡単に言えば「将来返済しきれるかもしれない」という判断のもと、「個人再生手続き」が認められ、それによって自宅を残せる場合があります。ただし原則3年(または5年間)の間に分割して債務を返さなければなりません。
「任意売却」で自宅を守る
ある程度財力を持つ知人が協力してくれる場合に限り、「任意売却」という方法でも自宅を守ることができます。管財人に「任意売却をしたい」と申し出て、その際、協力者が買い戻してくれるという計画も話します。実際、その通りになると、その不動産は協力者の元となり、あとは破産者と協力者との話し合いで、賃貸借契約などを結ぶことになります。自宅は「自分の所有物」ではなくなりますが、形として、住み続けることが可能です。