参照元: 安心の弁護士費用|会社破産.com
会社の破産手続きに必要な費用は主に弁護士に支払う弁護士費用と裁判所に納める費用があります。
弁護士費用
それぞれの事務所によって異なるので、一概には言えませんが、必要とされる費用の内訳は多くの場合、次の2項目で共通しています。「着手金」と、「実費」というものです。
着手金
会社の破産(そして個人破産)の受任において、着手金を申し受けます。分割払いも可能です。ただし、お支払いただいた着手金は基本的に、どのようなケースでも(つまり破産手続きの結果に関わらず)返還できません。言うまでもなく、ご依頼いただいた一連の手続きが終了するまでは、弁護士は必ずや免責を勝ち取れるよう、ベストを尽くします。
実費
破産手続きを遂行する上で、クライアントの代行として動いた分の立て替え費用です。裁判所に対して納める費用はもちろんですが、交通費や宿泊費なども含まれます。あらかじめ「これくらいの実費がかかるだろう」と予想される場合には、先にその想定額だけ預かり、後に余った分を返還する事務所もあります。無論、どのようなことに使用されたかということについて、原則としてすべての弁護士事務所で、実費の内訳は透明化されます。
裁判所に納める費用
東京地方裁判所の「少額管財手続き」を例にして、裁判所に対して納める費用をご説明します。
ちなみに中小零細企業が倒産する場合には、ほとんどのケースで「少額管財手続き」となります。ただし、それも弁護士が破産申立代理人につけば、という条件つき。なるべく少額で済ませるためにも、弁護士費用を惜しまずに相談することをおすすめします。
会社の破産に伴い裁判所に収める費用
項目 | 費用 |
予納金(官報広告費用) | 12,830円 |
印紙・郵券 | 5,000円 |
予納金(管財人報酬費用) | 200,000円 |
すなわち、合計217,830円が必要ということになります。ただし、これはあくまで会社の破産に伴って必要とされる裁判所への納付費用です。多くの場合、会社の持ち得る資産をすべて売り払っても債務は清算できないので、経営者個人も自己破産しなければなりません。その場合には、また次のような費用がかかってくることになります。
会社の破産と同時に経営者も破産をする場合の費用
項目 | 費用 |
予納金(官報広告費用) | 16,090円 |
印紙・郵券 | 5,500円 |
つまり合計21,590円です。これを先の218,730円と合わせると、239,420円となります。内訳として何よりも大きい200,000円の「予納金」ですが、もし手持ちのお金で支払えない場合には、確実に回収できる売掛金や、所有する不動産などで代替することも可能です。