経営難に苦しむ会社を精算、すなわち自己破産するに当たっては大きなメリットもありますが、様々なデメリットも生じます。ここでは会社の破産手続きにおける一般的なメリット・デメリットについて説明します。
会社の破産手続きのメリット
メリットとしてはまず、「会社の債務が免除される」という点が、何よりも大きいのではないでしょうか。会社を自己破産が認められると抱えている借金がどれだけ莫大なものでも、それらはすっかりまるまる「帳消し」となります。
もちろん、手元にあるお金はすべて取引のあった相手に平等に返済しなければなりませんが、生活していくためのお金はきちんと残せます。「自宅がなくなるのが何より怖い」と考え、倒産に踏み切れない人も多いようですが、倒産の事案に慣れた弁護士にすべて委ねれば、自宅を残せるケースもあります。
とはいえ、もちろん、倒産後の先行きは決して明るいものとも断言できません。自ら築き上げた会社を倒産させるのは、一世一代の失墜・転落とも感じられるでしょう。
またしかし、すべての借金が帳消しとなると、それに伴い、心労がすっと軽くなるのも確かなことです。返済や取り立て、資金繰りに心を病む日々から解放され、精神的な安定を得られるのも、素晴らしいメリットと言えるのではないでしょうか。
無論、倒産という選択が、すべてのケースにおいて良い方法とは言いきれませんが、債務が免除された後で、立派に人生の再出発を果たし、穏やかな日々を送られる方も多いようです。経営難にあえぐ会社を、それでも騙しだまし、自転車操業で続けていくよりは、あるいは自己破産の道を選んだ方が、その後の人生も豊かなものとなるかもしれません。
会社の破産手続きのデメリット
経営難に苦しむ会社を精算、すなわち自己破産するに当たっては、様々なデメリットが生じます。
もっとも大きなものは、当然のことながら会社が無くなり、それ以上の営業が続けられなくなるというものです。無論その際、すべての資産を処分して換金し、取引のあった会社に平等に返済しなければなりません。
会社自体が消滅してしまうので、従業員も解雇しなければなりません。経営者としては非常に心苦しいことでしょうが、それも止むなきことです。ただし、この点に関しては例外があります。全体的に経営が逼迫している会社でも、一部、黒字の事業があり、その権利を第三者に譲渡する場合には、関連する従業員は解雇する必要はありません。当該事業の従業員にとっては、「雇い主だけ変わる」という形となり、働き続けることもできます。
その他のデメリットとして大きいのは、経営者が連帯保証をしている場合には、経営者本人の財力をもってしても会社の背負った債務を返しきれないことが多いので、やはり自己破産手続きをする必要があるということです。自宅や、手持ちの財産を、原則としてはすべて手放さなければなりません。「自宅がなくなる」というのが、あるいは自己破産を考えている経営者にとってもっとも恐ろしいことに思えるかもしれませんが、必ずしもそのような展開になるわけでもありません。救済の道もあるので、詳しくは弁護士に相談しましょう。