参照元: 電話勧誘 | アトム市川船橋法律事務所弁護士法人 本部 | 市川船橋で弁護士をお探しなら
Q. 電話でのセールスで、高額な化粧品を買わされてしまいました。後から冷静になって不要なものと気付いて、持て余しているのですが、今から返品・返金の請求はできますか?
A. タイミングによります。8日以内であればクーリング・オフが可能なので、通知書を送って、契約の解除を求めましょう。
「電話勧誘販売」は違法ではありませんが、消費者がその商品の広告などを見て判断できないため、クーリング・オフができる取引の対象となっています。
特定商取引法により、電話勧誘販売で購入した商品は、申込書面や契約書面を事業者から受け取った日から起算して8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。
この権利を行使すると、無条件で申し込みはなかったこととされ、支払ったお金の返還を請求できます。そもそも、消費者に対して申込書面や契約書面(すなわち法定書面)が交付されない場合は、クーリング・オフ期間が始まっていないので、購入日から8日を過ぎていても、いつでもクーリング・オフ請求が可能です。
また、事業者が不当な勧誘を行い強引に契約させた場合、消費者は、契約申し込みや承諾の意思表示を取り消すことができます。電話勧誘販売そのものも、特定商取引法で厳密に規定されており、まず、勧誘にあたり、消費者に電話をかけている事業者は事業者名と担当者名を名乗り、その電話がセールスであることを告げなければならないとされています。また、消費者から「契約はしない」という意思表示があれば、それ以上の勧誘は禁止されています。もし契約に至った場合も、その契約内容を記載した書面を必ず交付しなければなりません。これらの取り決めに違反した事業者には、行政機関から指導が行われます。