マルチ商法はクーリング・オフの対象です。8日以内であれば無条件で契約を解除することができるので、早めに対応しましょう。
相手に連絡しても取り合ってくれない場合には、法律事務所に相談して弁護士に代理人として動いてもらえば、すぐに解決できます。
マルチ商法は「連鎖販売取引」と呼ばれるもので、個人に商品を売りつけながら、「会員になると見返りがある」などとしてその相手を販売員として引き込み、また次の販売員を勧誘させるやり口で、別名「ネズミ講」とも言われます。多くの場合「見返り」などあるはずもなく、手元には買わされた商品だけが残り、損をさせられるばかりの結果になります。
この悪徳商法には、行政も厳しい態度を取っています。事業者に対しては、「氏名等の明示の義務付け」「不当な勧誘行為の禁止」「広告規制」「書面交付義務」の4つを課し、違反した場合には業務停止などの命令を下します。
個人の対応としては、期間内のクーリング・オフがベストですが、契約から8日を過ぎてしまった場合にはどうすればいいか――。まず、契約の意思表示を取り消すことができないか、考えてみましょう。事業者が、その契約に関する重要事項を故意に隠匿して、消費者を騙すような語り口で商品を買わせていた場合には、契約の意思表示を撤回することができます。