参照元: 訪問販売 | アトム市川船橋法律事務所弁護士法人 本部 | 市川船橋で弁護士をお探しなら
Q. 自宅にやってきたセールスマンに、3万円する羽毛布団を買わされました。後々考えてみて、やはり不要だと思ったのですが、購入後5日の今、返品・返金は可能ですか?
A. その羽毛布団を購入してから8日以内であれば、契約の解除が可能です。お金が戻ってきます。訪問販売はクーリング・オフの対象なので、事業者に契約解除の通知書を送りましょう。
また、本件では自宅に訪れての典型的な商法ですが、「訪問販売」の形態には他に、キャッチセールスやアポイントメントセールスがあり、街頭で声をかけられたり、営業所に連れていかれたりして商品を買わされた場合でも、クーリング・オフが可能です。
ただし、クーリング・オフができるのは、最初に触れた通り8日以内です。早めに対応しなければ返品できなくなるので、注意しましょう。
もし、クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合はどうすればいいか――。定められた期間を過ぎると原則としてクーリング・オフはできませんが、勧誘行為に、次のような内容が含まれていた場合、契約の取り消しを求めることが可能です。「商品の重要事項に関する不実告知」「断定的判断の提供」「不利益事実の不告知」「不退去」「退去妨害」(消費者契約法4条)。つまり、事業者が商品について重要な情報をあえて告知しなかったり、都合の悪い事実を隠していたり、「この商品を買わないと帰らない」「(営業所から)帰らせない」などと言った場合には、契約の解除と、返金を求めることができるのです。