参照元: 通信販売 | アトム市川船橋法律事務所弁護士法人 本部 | 市川船橋で弁護士をお探しなら
はい、通信販売で購入した商品は、クーリング・オフできません。
その理由としては、通信販売では、消費者はその商品の広告を見て、自らの意思において自由に購入を選択できるため、となっています。
しかし、通信販売で購入したものは、それならばどのような場合においても返品・返金・交換は不可なのかといえば、そんなこともありません。商品が広告の中で紹介されていた性能を備えていなかったり、また欠陥品であったりした場合には、事業者は消費者からの返品要請に応えてしかるべしとされます。
具体的に、次のようなケースでは民法によって契約の解除が認められることがあります。
債務不履行
消費者に引き渡された商品が、契約通りの性能や品質を備えていない場合。
錯誤
広告の内容とはまったく異なる商品が送られてきた場合
詐欺
虚偽の広告を信じて契約させられた場合には、詐欺によって意思表示させられたものとして、契約を取り消すことができます。